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役員の車を、購入するときの金額と減価償却
役員だけで構成される小さな会社なのですが、会社役員が保有する車を、会社に売却し、会社名義に書き換えたいと思います。 【Q1】この場合、言い値ではダメだと思うのですが、何か算定基準はありますでしょうか? トヨタ・セルシオ UCF31 初年度登録12年10月です。 【Q2】今では5年落ちになるのですが、何年で償却できるのでしょうか? 会社の利益が出るようになってきたので、節税もかねて実行してみたいと思った次第です。
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>中古車屋さんで時価の査定をするということは、税務署が入ったときに時価の証明になるということでいいでしょうか? はい。時価とは取引時価ですので中古自動車屋で市場価格を算定してもらいそれを時価とすることでOKです。(念のため2~3社から見積もりを取って平均値を時価としてもよいかもしれません) >~という計算方法で合っていますでしょうか? 計算からいくと2年になります。 >【Q3】会社が役員から資産を買い受ける場合、月賦による支払いをしてもかまわないのでしょうか? はい、構いません。 >その場合契約書(何回払いで月にいくら支払う等)の作成は必須でしょうか? 未払金として処理するのであれば特になくても良いと思います(損益に関係する取引ではないため)。
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- SSSIN
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【Q1】この場合、言い値ではダメだと思うのですが、何か算定基準はありますでしょうか? 「言い値ではダメ」はその通りで、適正な時価で取引する必要があります。 http://www.toma.co.jp/tomatayori/kaishayakuin/pdf/200408.pdf 一番いいのは、いくつか中古自動車屋で時価の査定をしてもらうことです。 【Q2】今では5年落ちになるのですが、何年で償却できるのでしょうか? 以下を参照してください。 中古資産の耐用年数の計算 http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_69.html 耐用年数表 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/genkasyokyaku/genka-syaryou.htm
補足
ご回答ありがとうございました。 時価との差額があると利益供与とみなされてしまうのですね。 中古車屋さんで時価の査定をするということは、税務署が入ったときに時価の証明になるということでいいでしょうか? 耐用年数の計算ですが、今回の場合、自動車は6年間(72ヶ月)でした。 現在4年4ヶ月(52ヶ月)が過ぎているということは、 (72ヶ月-52ヶ月)+(52ヶ月×20%)=20ヶ月+10ヶ月=30ヶ月 という計算方法で合っていますでしょうか? 【Q3】会社が役員から資産を買い受ける場合、月賦による支払いをしてもかまわないのでしょうか?その場合契約書(何回払いで月にいくら支払う等)の作成は必須でしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
とても親切にありがとうございました。おかげでこれからきちんと節税ができそうです。