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結婚した後の確定申告について

私は30歳男性です。いろいろなところから給料をもらっているので、確定申告が必要なんですが、聞きたい事があります。 1.今年結婚しました。妻は5月まで働いており、その後は専業主婦です。それまでの收入の合計は100万円を超えています。健康保険や年金などは私が払っています。仕事をやめた後は一切收入はありません。 2.昨年までは妻は職場で年末調整をしていたので確定申告はしていませんでした。 この場合の確定申告はどうすればいいのでしょうか? 二人ともやるんでしょうか?それとも私ひとりがやれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

ご質問者様については、年末調整を受けた主たる給与以外の給与収入金額が年間20万円超であれば確定申告しなければなりません。 (主たる給与のところで年末調整されていないのであれば、それ以外のところの収入に関係なく確定申告しなければなりません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 奥様についても、年末調整されていないのであれば、基本的に確定申告しなければなりません。 奥様の健康保険・年金については、入籍された日以後に支払った分についてはご質問者様で支払われていれば、ご質問者様の方で控除できますが、それ以前に支払われたものについては、やはり戸籍上の配偶者でなかった期間に支払ったものについては、ご質問者様の方では控除できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

その他の回答 (4)

  • marumets
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回答No.4

#1です。 失礼しました。 質問文をよく読んでいなかったようです。 奥さんの収入が<100万円を超え>とありますが、超えている金額にもよりますが、奥さんも確定申告されれば、いくらか還付になると思います。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

#2です。 あ、ご結婚は17年に入ってからですか? でしたら退職~12月までの、奥様分の国保・国民年金は控除されないかもしれません。 (同居していたなど、夫婦同然の生活をしていた場合は分かりませんが…) それでもどっちみち奥様は還付されると思いますので、確定申告の必要があります。 年末調整を受けない人は確定申告が必要です。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

二人とも確定申告をします。 奥様分は、支払った所得税の全てが帰ってくるでしょう。 > 健康保険や年金などは私が払っています。 とありますが、あなたは社会保険ではなく、国保・国民年金ですか? でしたら、あなたが支払った(奥様分も含めた)金額が確定申告では控除されます。 郵送でも確定申告はできるようです。 還付の場合、2月16日前でも3月15日以降でも、受け付けてくれます。(過去5年分まで) 混んでいない今のうちに行くといいですよ。

catabon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国保の国民年金です。 毎年、やり方がわからず、税務署にいき、税理士の人に指導を受けながら出してます。 妻の分をすると帰ってくるんですね。ぜひ2人分やってきます。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

??結婚されたのは今年(平成17年)ですよね。 この3月にするのは、平成16年の所得についての確定申告ですから今年結婚されても全く関係ないとおもいますが。 (配偶者控除等を含めて) ですから、確定申告が必要なのは質問者さんだけでしょう。

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