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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)

副業の報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書と確定申告のやり方

このQ&Aのポイント
  • 会社員としてもらった給与とアルバイトの報酬は合算されず、別々に申告する必要があります。アルバイトの収入は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類で報告されます。
  • アルバイトの年収が6万円以下であり、源泉徴収額も約6千円ならば、確定申告をして還付を受けることができます。ただし、アルバイトは「事業所得」として申告する必要があります。
  • アルバイトが単なる収入であり、経費が存在しない場合でも、アルバイトの報酬は所得として申告する必要があります。また、「収支内訳書」を記載することは必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問のように「事業所得」として、給与と合せて申告する事になります。 交通費を自分で負担している場合は経費として計上できます。 又、経費がない場合でも、課税所得が6万円増えて、所得税率が10%で定率減税が20%有りますから、60000×80%で4800円だけ所得税が増えて、源泉徴収の6000円との差額1200円が還付されます。 経費が有れば、その分の8%だけ還付される金額が増えます。 確定申告書B様式に、「収支内訳書」を添付することとなります。 用紙は参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm
ho-ta-ru
質問者

お礼

どうもありがとうございました。勉強になりました。本人はアルバイト感覚で行ったのですが・・・最近では、学習塾などは「給与」としての支払いではなくて、外注費扱いになってしまう事が多いのでしょうか?残念ながら交通費はかからないので、経費はゼロなのです。引かれた源泉税は全額戻らないということですね・・・。

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