- 締切済み
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
会社で事務をしています。 先生に対し、報酬を支払ったので調書を作成しました。 これを送付する先についてお聞きしたいのですが、・・・・(基本的なことで申し訳ありません)。 1 会社の所轄税務署に提出するだけでよろしいのでしょうか? 2 それとも、給与所得者のように先生のご住所の所轄税務署+会社の所轄税務署の2カ所へ提出となるのでしょうか? また、先生のご住所が2カ所あります。 奥様とご一緒の他県と、勤務するのに便利な都内とで、こちらとしては両方のご住所を確認しているのですが、住民票がどちらにあるか、だとか住民税をどちらに納めているかなどは知りません。 もし・・ (2)のとおり2カ所へ送付しなければ成らない場合、先生の管轄の税務署というのは、どこになるのか、どう判断したらいいのかわかりません。 先生が住民税を納めているのはどちらの住所になりますか?という質問を他の会社でも聞いているのか疑問に思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。 >資格を持った方への支払ということになり、報酬になるかと思います。 いいえ。すべての資格を持つ人への報酬から源泉徴収しなければならない訳ではありません。 医師に支払う診療報酬のうち、源泉徴収が必要なものは「 社会保険診療報酬支払基金法の規定により同基金が支払う診療報酬 」のみです。あなたが勤務する”会社”とは「社会保険診療報酬支払基金」のことですか。 もし一般の会社なのであれば、、「先生」に支払った診療報酬から源泉徴収する必要はありませんし、支払調書を発行する必要もありませんよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (参考) >給与の支払いならば従業員の住民税特別徴収などの関係上、住民票のある本人の住所の所轄税務署宛にも送っていたので心配になりました。 失礼ですが、苦労性の方ですね。従業員が会社に届け出た住所に「住民票」があるのかどうかを、会社(あなた)が確認する必要はありません。給与支払報告書など住民税関係の書類は、「従業員が会社に届け出た住所」の市町村役場へ送れば良いのです。 >また、住所が2カ所あっても、本人の意志で住民票というのは移さなくてもいいのですか? 住民票を移さないと違法になるケースもあるでしょうが、会社(あなた)が違法になるわけではないので心配しなくても良いのです。 >東京の税務署からは戻ってきてしまいました。 管轄外の税務署だからです。 >住民税の計算の際、税務署側が「届いていない!」ということになり、こちらに問い合わせなど来るのかと思ったのですが・・・。 「先生」が自宅の近くの税務署へ確定申告書を提出します。申告書の写しが市町村役場へ回付されます。役場は、それに基づいて住民税を計算する、という仕組になっています。 >住所が合わなくなりますが、それも心配しなくていいのでしょうか・・・? 心配しなくて構いません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、「先生」に支払った報酬が、所得税法で「源泉徴収を要する報酬・料金等」に該当するのかどうかをご検討ください。該当しない場合は、その報酬について支払調書を作成する必要はありません。 以下、「源泉徴収を要する報酬・料金等」に該当するものとして回答します。 支払調書は支払者が税務署へ提出する書類です。従って、会社の所轄税務署に提出するだけで構いません。提出期限は、支払をした年の翌年の1月末日です。 根拠:所得税法第二百二十五条の本文及び同条第一項第三号 ただ、親切な支払者は、支払調書の写しを支払を受けた者に渡しております。 >先生のご住所が2カ所あります。 支払調書に記載する「支払を受ける者の住所」あてに郵送してください。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
支払調書 の提出先は、お書きのとおり、納税地(会社の所在地)を所轄する税務署長です。提出は1カ所だけで、これ以外には提出する必要はありません。 支払調書に記載する先生の住所は、本人から申し出のあった住所を記載すれば充分で、本人がどこで税金を納付しているかなど、会社が関知するところではありません。 なお、支払調書の写しの本人への交付は、義務ではありませんが慣例としては交付されるケースが多いです。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 先生には確定申告で必要かと思い、お送りしてあります。 実は支払調書を作成後、東京の税務署宛と、会社所轄税務署へ2カ所送ってしまったのですが、東京の税務署からは戻ってきてしまいました。 住民税の計算の際、税務署側が「届いていない!」ということになり、こちらに問い合わせなど来るのかと思ったのですが・・・。 なので、他県の奥様が住まれている所轄税務署宛に送らなければならないのかと考えたのですが、そもそも送らなくてよいということですよね? また、先生が他県の所轄税務署にて確定申告する際、「支払を受ける者の住所」欄に東京の住所を書いたものをお送りしてあるため、住所が合わなくなりますが、それも心配しなくていいのでしょうか・・・?
お礼
お返事ありがとうございます。 先生=お医者様ですので、資格を持った方への支払ということになり、報酬になるかと思います。 ですが、これまで報酬の支払調書を書いたことが無かったため、給与の支払いならば従業員の住民税特別徴収などの関係上、住民票のある本人の住所の所轄税務署宛にも送っていたので心配になりました。 また、住所が2カ所あっても、本人の意志で住民票というのは移さなくてもいいのですか? よくわからなくなってしまいました。