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医療費控除のほてんについて
昨年盲腸の手術をしました。昨年で10万円を少しこえる医療費がかかりましたが、生命保険から手術代10万と入院費4万円がかえってきました。医療費控除を申告しようと思ったのですが、生命保険でほてんがあった分は認められないと聞きました。詳しいこと教えて下さい。
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「生命保険で補填があった分」が認められない、ということではありません。 生命保険で補填があった場合は、支払った金額ではなく、支払った金額から補填金額を引き算した金額しか、対象になりませんってことです。 この時、引き算するタイミングは、「支払った医療費の合計」から「補填金額の合計」を差引くのではありません。 それぞれ「支払い金額」から「補填金額」を差し引いた金額を出し、その引き算の結果を合計するんです。 手術の際の医療費から、生保の給付金を引いた結果がマイナスになった場合(つまり、自分の財布が黒字になった場合)は、他の医療費からさらに引き算する必要はありません。 盲腸の手術の関係の費用は、給付金がそれだけあるので「申告する金額は0円」となると思われます。 他の医療費の合計が10万円(または所得の5%)を超えていれば、医療費控除することに意味があります。
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- seaway
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医療費控除の概要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm なお、10万円を超えるとありますが、足切り額は10万円とは限らず、所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額(たとえば所得の合計金額が100万円のような場合は5万円)を超えた金額が対象となります。 また、ご質問の場合、医療費より医療費を補てんする保険金等の金額の方が多かったようですが、もし他に医療費があった場合、この4万円は他の医療費から差し引く必要はありませんので。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/28.htm
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- ymmasayan
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支払い医療費10万円-生命保険入院給付金14万円=-4万円 これが+10万円を超えた部分が医療費控除の対象です。 ですからまったく控除の対象になりません。
お礼
ありがとうございました。とってもわかりやすかったです。