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確定申告:扶養家族
私はフリーターで定職についていないため父親の扶養に入っています。 複数のところでアルバイトをしており、昨年分の給与を合計してみたところ、38万円以上になりました。 1.この場合、扶養からはずされてしまうのでしょうか?はずされると、どうなるのですか?国民年金に入ることになるのでしょうか。 2.やったアルバイトの中には給与明細をもらっていないものが1つ含まれており、それはどう申告すべきなのかがわかりません。 もっとも、これがあってもなくても38万円以上になります。 わかる方がおられましたら、教えてください。 おねがいします。
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#1の追加です。 まず、所得税の扶養になれるのは、その年の所得が38万円以下の場合です。 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。 自営業者の場合は「事業の収入-経費=事業所得」です。 従って、自営業などの場合は、所得が385万円以下なら、扶養になれます。 サラリーマンなど、給与を貰っている人の場合は、自営業のように経費の計算が難しいために、給与の金額に応じて経費に当たるものとして、給与所得控除額が決められていますし。 そこで、給与を貰っている場合の所得は「給与収入-給与所得控除=給与所得」と云う計算になります。 又、この給与所得控除額は最低でも65万円あります。 従って、給与収入が103万円以下なら、給与所得控除額が65万円ですから、103-65=38で、所得が38万円です。 そこで、給与収入が103万円以下なら、所得が38万運ですから、扶養になれるのです。 給与所得者とは、給与を貰っている人のことです。 所帯主とは別です。 健康保険についてです。 1.父親が、会社員で、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合。 家族が社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 又、社会保険の保険料は給与の額で決りますから、扶養者が居ても社会保険料は変わりません。 2.父親が、自営業で国民健康保険に加入している場合。 国民健康保険には扶養という制度が有りませんから、家族も、収入に制限がなく国保に加入することが出来ます。 国保は、加入者全員の前年の収入を基に保険料が計算されますから、家族の加入者が増えれば、保険料も増えます。
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- hirona
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38万円というのは、支給された金額ではなく、所得がそれ以上になると、税金上の家族の扶養になれなくなります。 所得というのは、必要経費(給与という形式でもらった場合は、給与所得控除というのが有ります)を差引いた金額です。 支給金額が38万円の場合、そこから給与所得控除を差引けば、所得はすごく少なくなります。支給金額が103万円を超えると、所得が38万円を超えます。 また、社会保険上の扶養は、税金上の扶養と別に考えます。 こちらの方は、向こう1年間の収入見込みが130万円を超える場合、扶養からはずれます。 1月~12月の給与の合計が130万円以内(それどころか103万円以内)であっても、「12月から11万円の給与(アルバイト代)を継続してもらう立場になった」等、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるようになったら、税金上の扶養にはなれても、社会保険上の扶養には入れません。 1. ということで、税金上も社会保険上も、扶養からはずれない気がします。 ただし、国民年金については、扶養というのはありません。加入したうえで保険料の支払いを免除してもらう方法はありますが、扶養されているから入らないというのは無いです。 収入が一定金額以下の主婦の場合も、実は扶養に入っているのではなく、第3号という種別に加入し、保険料の負担が無いだけなんです。 書かれているのは、健康保険のことでしょうか? こちらの方は、お父様の保険証の扶養欄にいる状態が続けられると思います。 2. 申告は、給与明細では行えません。 源泉徴収票という書類が必要です。もらっていない場合は、請求しましょう。給与を支払ったら、発行する義務が会社にあるようですので。 逆に言いますと、給与明細がなくても源泉徴収票さえもらえば、それで申告できます。
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回答ありがとうございます。 所得と給与の違いがイマイチ理解できないです...理解力がなくてすいません。 >支給金額が103万円を超えると、所得が38万円を超えます。 つまり、支給金額が103万円を超えないかぎりは所得は38万円にならないってことですか??
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、給与所得者の場合、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 38万円というのは、給与所得主以外の場合です。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 又、年金については、独身者の場合は、20歳以上であれば、勤務先で厚生年金に加入していなければ、国民年金に加入する義務が有ります。 親の扶養とは関係ありません。 又、給与の年収が103万円以下であれば、本人も所得税が課税されませんから確定申告の必要が有りません。 ただし、給与から源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように還付になる場合は、すでに税務署で受け付けています。 この時期は、税務署も空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 確定申告には、全ての源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 源泉徴収票がない場合は、再発行してもらいましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 読んだのですが、ちょっとまだ疑問点が...(汗) すいません。 >38万円というのは、給与所得主以外の場合です。 給与所得主というのは給与をもらった人(=私)ということですか? てっきり給与所得主というのは私の場合、父親にあたるのだと思ってましたが?? 2の質問は「国民年金」ではなくて「国民健康保険」の間違いでした。 源泉はもらってきます。
お礼
回答ありがとうございます。 意味がようやくわかりました! これなら38万円以上にならないです。 扶養からはずされてしまうとかかる税金の額が高くなるとか聞かされていたのですが、これなら大丈夫みたいですね。