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公証役場での「死亡時に株式を贈与します」の効力は?

 公証役場で、ある会社の社長の死亡時に、会社の株式100%を贈与することを、書いて頂いたとします。  その約束が破られるケースがあるとすれば、どのようなケースでしょうか。  例えば、生きている間に、気が変わったとかで変えることが出来るものですか?  死んでからでも、遺族が文句をつけたら、効力が消えたりするものでしょうか?  ご教授をお願い申し上げます。

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noname#21592
noname#21592
回答No.6

生前贈与を用いて、即決裁判公正証書契約(つまり、その契約書の内容について、裁判所に判断を仰ぐまでもなく有効ということ)にすれば、当然、生きている間の契約行為で、しかもその契約について、前もって裁判所の了解を得ているので、遺留分は、存在しません。 ですが、生前贈与は、贈与税が高く、当然に、贈与を受けた側、贈与した側とも、課税になるので、ほとんど税金で取られてしまいますが、よろしいでしょうか? 相続の控除や免税は、一切使えません。 一番よいのは、遺贈にして、法定相続人の承諾書と印鑑証明を生前に貰っておくと、係争には、ならないでしょう。どうしても、法定相続人の遺留分係争は、残るような気がします。 なお、質問者が、100%取得を主張される理由が解りません。普通は、遺留分を認め買い取るというのが、良いでしょう。 正味財産が、株以外にたくさんあれば、遺留分は、そちらで、支払えるでしょうし、もともと、その100%の株というのは、個人での所有分と代表取締役としての所有分と混在しているのですから、個人の持分まで、無料で、貰うというのもね。 他人が会社の後継者と言うことですから、個人の遺留相続分を買い取るか、株主として、残っていただくかですが、遺族が、一般株主では、問題があるのでしょうか? どうも、何かに、こだわっておられるようですが。。。

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  • utama
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回答No.5

死因贈与は、その効力については遺贈の規定が準用される(554条)ので、遺贈と同様に、遺留分減殺の対象になります。 とおもって、調べたら、判例・通説では、死因贈与に1022条も準用されて、遺贈と同様撤回できるのですね。また、いい加減な回答をしてしまいました。ごめんなさい。

catseye
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 私は法律の素人なので、ちょっと意味がわかりません。 死因贈与でも、法定相続分は持っていかれる(遺留分減殺?)ってことでしょうか。    後半の文章は、あとで撤回できるという内容に思えるのですが。  贈与契約公正証書で、即決裁判契約にした場合でも、撤回できるのでしょうか?  ご教授をお願い申し上げます。

noname#21592
noname#21592
回答No.4

社長の気が変わって、一筆遺書が見つかっただけでも、効力はなくなってしまうのでしょうか。  公証役場で書いた、遺贈される人の同意が無くても。>>>>遺言公正証書の場合は、充分ありえます。 贈与契約公正証書にすれば、防げると思います。 これは、契約ですから、遺言より強制力があります。 遺留分問題もなくなります。即決裁判契約にすれば、なお、効力があります。裁判をする必要もなく、より効力があります。 公証人か司法書士に、契約サンプルをみせてもらってください。

catseye
質問者

お礼

贈与契約公正証書ですか。即決裁判契約で。 調べてみます。 ありがとうございました。  遺留分の問題もなくなるというのは、つまり法定相続分を無視できるということですか。  つまり、その契約により遺贈される財産が、仮に全体の100%だとしても、ご遺族との訴訟トラブルにはならないということでしょうか。

  • utama
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回答No.3

遺言は単独行為ですので、遺言に基づく遺贈は、新たな遺言をすることによって、取消すことができます。 なお、相続人全員の同意があっても、遺言を取消すことはできません。遺言と異なった内容で相続してもかまわないというだけであり、遺贈の部分に関しては、相続人の意思は関係ありません。 遺言による遺贈以外の手段として、公正証書によって、死因贈与の契約を結ぶという方法があります。これは、あくまでも「契約」ですから、贈与者が、後で気が変わったからといって、一方的に取消すことはできません。 また、贈与契約であっても、遺言による遺贈であっても、贈与者が死亡時に借金を抱えていた場合は債権者に優先的に配分されますし、遺族の遺留分を侵害していたような場合は減殺請求を受ける可能性があります。

catseye
質問者

お礼

 贈与契約公正証書での、即決裁判契約の場合でも、遺族の遺留分を侵害していたら、減殺請求を受けるでしょうか?  ご教授をお願い申し上げます。

回答No.2

遺言は、最後にされたものが有効です。 したがって、公正証書遺言がされても 後になって、その公正証書遺言を取り消す内容、 その公正証書遺言と矛盾する内容の遺言がされると、 その公正証書遺言は効力がなくなります。 また、遺言書の内容は相続人の全員の合意で 取り消すことができるはずですが、遺贈者が からんできた場合にどうなるのかについては 勉強不足でわかりません。

catseye
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 株式を相続人以外の方に贈与するお考えです。 (会社の後継者であり、親族ではない。) この場合は、遺贈者(後継者のことかな?)の同意が無くても、一部の相続人の合意で取り消すことができるかどうか、だれか教えていただければと思っております。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

公証役場で、ある会社の社長の死亡時に、会社の株式100%を贈与することを、書いて頂いたとします >>>>これは、遺言公正証書を作ったと理解してよろしいでしょうか? もし、遺言公正証書なら、その日にち以降、新たな、遺言が見つかり、それが法的効力があれば、新しいものが、有効になります。 なお、文面や、新、旧の遺言の作成経緯など解らないと、 単純に、新遺言が100%有効かどうか、難しいので、弁護士の範疇になるのでしょうか? 死んでから、遺族が言えるのは、法定相続分の主張のみですから、それも、遺言の文面との兼ね合いでしょうね。 少なくとも、公正証書の謄本は取れるのですから、その文面を遺族に提示して、遺族の判断で、こちらの希望どおりになれば、係争にはならないので、そこから始めるより仕方がありませんので、法定相続人全員に、謄本の写しを送付することでしょうか?遺族がその遺言の存在を知らない場合も多い訳ですので。。。。

catseye
質問者

補足

 遺族が遺言の内容をよく理解していなかった場合、あるいは遺族の気が変わった場合には、少なくとも法定相続分については訴訟になる場合があるということで、よろしいでしょうか。  公証役場での書類はこれから作成する予定です。  しかし、遺族に株式100%贈与をしっかり提示する必要があるとか、以後気が変わったら法定相続分である50%はもっていかれるとかであれば、このやり方も考え物ですね。  社長の気が変わって、一筆遺書が見つかっただけでも、効力はなくなってしまうのでしょうか。  公証役場で書いた、遺贈される人の同意が無くても。

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