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借用書の不備に付いて

知人に、高額のお金を貸しました。借用書を貰ったのですが、正式なものでは有りませんでした。公証役場で作ったものでは有りません。また、保証人も自分の娘の名を書いています。本人が、勝手に書いた様です。筆跡が、本人と同じです。  正式なものでないと、効力が、少ないと聞きました。日にち、署名、捺印、金額、返済日は、ちゃんと書いています。期限が、過ぎたのですが、まだ、返済してくれません。困っております。  この借用書では、どれくらいな、効力が有るのでしょうか?。教えて頂け無いでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

借用書とは金銭の貸借を証する書類であって、法的には貸すと言う意思と借りると言う意思があれば成立すると思います。 同様に保証も意思があれば成立するわけです。 今回の場合は保証人は代筆ですから、保証意思があるとは言いがたいと思いますので、保証については無効であると言えるでしょう。残念ですが。 しかし、債権債務関係については、本人が記入している以上有効に成立しています。 これは保証とは無関係です。 公正証書で作成した契約書であれ、私的に作成した契約書であれ、本質論においてはなんら差異はありません。 借入金を本人へ返済するよう要請することは十分可能なように思われます。 (但し、保証人に保証債務の履行を請求する事は困難でしょう。) ご本人同士で問題が解決しないようであれば、弁護士等を介入させて返済の履行を請求することも有効な手段であると思われます。 ご参考になれば幸いです

gcc01471
質問者

お礼

早速の、御返事有り難う御座います。大変、参考になりました。有り難う御座いました。

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

借用書の有効性については#1の回答の通りです。 回収について現実的な解決方法を検討しましょう。 〔督促〕 1.「期限を過ぎたから、返してくれ」と電話、訪問等で直接督促する。 2.連絡がとれない場合は、貸付日・金額・返済期日を明記し、1週間後ぐらいの期限を切って返済するよう督促状を郵送する。 3.1~2に対し反応がなければ、2の内容を内容証明+配達証明付郵便で送付する。(書き方等は検索エンジンで内容証明で検索すればたくさんヒットします) 4.それでも反応なければ法的手続きを考える(140万円以下なら簡易裁判所でできます) 〔法的手続き〕 1.最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/にアクセスすれば手続図解等及び本人申請書式や記載例があります。 2.最高裁判所HP→裁判手続→簡易裁判所の事件について→順次クリックする 3.第1:民事手続~第2民事事件1民事訴訟2少額訴訟3民事調停4支払督促~Q&A等それぞれの解説をご覧になり、検討されるといいでしょう。

gcc01471
質問者

お礼

早速の、ご回答有り難う御座いました。大変参考になりました。指定されたサイト、良く見て見ます。 有り難う御座いました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

公正証書にして、強制執行受諾文言を入れておけば、裁判をしなくても債務不履行時に強制執行ができます。勝手に書いた借用書の場合、一旦裁判を起こし、裁判官から債務があることを認めた判決をもらった後、始めて強制執行できるようになります。裁判をするのは時間がかかりますから、例えば、返済期限を延ばす代わりに、借用書を公正証書で作り変えてもらうというのも一手です。

gcc01471
質問者

お礼

早速の御返事有り難う御座いました。助かります。 参考にして行きたいと思っております。

gcc01471
質問者

補足

早速のご回答、ありがとう御座います。。 一つ、問題が、有るのです。借用書には、保証人の欄が、有りますが、先方は、回りに借金だらけの様で、 保証人になってくれる人が、いない様なのです。 如何なものでしょうか?。この問題で頭を痛めています。何か、いい方法が、ないかと模索しております。

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