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親から借りた金を返す際、相続にならない利率は?

親からお金を借りて、家を建てようと思ってます。ケジメとして 借り入れを公証人役場を通して文書化し、毎月定額返済するつもり ですが、知人から「無利子で借りると贈与になるのでは?」と助言を 受けました。 この辺りの知識に疎く、正直全く分かっていないのですが、上記の ようなケースで無利子の場合、やはり贈与になるのでしょうか。 また、贈与にならない利率は何%以上になるのでしょうか。ご存じ の方、教えて下さいm(__)m

みんなの回答

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.2

法定利率5パーセントで金銭消費貸借契約書を作成すれば問題ないのでは。実際に、返済の証拠は残すべきですよ

回答No.1

お金を借りて,そのお金はYNi2B2Cさんのタンス預金だという風に言えば無利子で借りたことになります。書面に残してちゃんとというと難しいと思いますが…。 利率に関しては,たしか金額だったと思うのですが,そんなに借りられなかったと思います。100万円とか…。 もっと親から借りたいのなら,親と本人で書面を作ればいいと思いますが…。

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