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公証人役場の認証の効力について
相続協議3年目で進展しません、実家と母の別宅を往復していた三女私が、実家に引き続き住むよう、実家の不動産の9分の2づつ2人から寄与分として私に残すよう母が遺言しましたが、法務局ではこの辺りの土地の総称として使われている凡庸な地名のみで、登記却下。 家裁では次女の遺言書異議で協議ととのわず、次女の弁護士は、無効遺言訴訟は行使せず、私からの訴訟を誘い、次女から訴訟起こすと弁護士費用が高くなるのでしょうか? 私は古家でリフォームが必要な上、訴訟費用は家の売却に充てると、住めないので断念。もう一度法務局に掛け合う矢先、次女側から共有分割され、又長期覚悟で最近借りた田舎と国外を往復し、のらりくらり不気味です、自分の都合以外接触出来無くしています。 不動産屋から、「うちが他の兄弟の持ち分を買うと共有分割訴訟になる」と脅されたり、長女提案の「遺産協議が長引きそうなので協議書作成前に、別宅は自分が相続するから取り敢えず自分が住む、その後相続預貯金は3人で出したい、遺言の相続分割は少し上乗せして呉れれば認め、公証人役場の認証に応じる」 と云うものですが、金遣い荒い長女は、長期化すれば次女と話がまとまり、いざ協議書作成時点でスムーズに応じるとは思えません、どこまで認証に効果あるか不可解です、どうなのでしょうか? 友人は、長女の代が変われば、その子供にいづれ共有分割されるので独り身で年取る前に諦めろと云うものです、諦めるぐらいならもう一度、遺言書無しで家裁で協議した方がまし 長女とは昨年遺言分割条件で合意、認証の時期に差し掛かると反故にされているので、兎に角、別宅は渡すなと云われました。私としては今後長期化の折、2人が組んでの売り逃げを回避する為に、長女に渡す物は渡し、どうにか実家に居座れる方法はないものか、次の代まで効力があるやり方は無いのでしょうか?、どうせ書きかえれば無効に成るのでで引っ込めましたが遺言書を持ち出すと激怒。
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補足
読んでいただき、有り難うございます。親族(相続関係者)は全員日本国籍です。遺言書分割で2/9を実勢価格で2姉に支払うと、弁護士は入れられないのが思案のしどころです、耐震の区の補助の判すら次女はつかないので、老朽化で居座れなくなれば家裁で審判か訴訟と考えています、長女は前言を翻すので、約束事を公証人役場の認証でと思いましたが、効力がどの程度かわからず、もめ事を次の代に残したくないので、私への寄与分として実家の2/9を遺言で保証するように持ち出すと激怒したので、まず子供の近くの別宅に住み、凍結された銀行引き出し、あとはごねる次女に便乗すれば良いと見ていたようです、今は長女をどう囲い込むか検討中です。 長々とお付き合い下さり有り難う御座いました。