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民法 死因贈与
贈与者が死亡することによって効力が発生するものである場合は,その贈与は遺言の方式によらなくてもよいと何かの本に書いてありましたが,条文554条によれば,遺贈の規定に従うとなっています。 どう解釈すればいいのでしょうか。 ご教授をお願いします。
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贈与者が死亡することによって効力が発生するものである場合は,その贈与は遺言の方式によらなくてもよいと何かの本に書いてありましたが,条文554条によれば,遺贈の規定に従うとなっています。 どう解釈すればいいのでしょうか。 ご教授をお願いします。
お礼
ありがとうございます。 そうすると,遺言の方式による必要はないが,遺贈の規定によるといううことですね。