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均等論の適用について
均等論が適用できる5つの条件(特許法概説13版P512、513の1~5)は、請求項の構成部分のみに適用されるものでしょうか、または、(請求項の)特徴部分の構成にも適用できるのでしょうか? 「特許請求の範囲に記載された構成中と対象製品に異なる部分があっても・・・」 この構成中を、構成部分(前提部分、おいて書き)と限定していいのでしょうか?
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noname#4746
回答No.1
お礼
丁寧に解説していただき有り難うございました。