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ユニオンショップの労働組合について
こんにちは。 現在の会社はユニオンショップ制の労働組合があります。 私も社員ですので、労働組合員なのですが、 はっきり言って、私はこういった活動が大嫌いです。 もちろん、大切な活動なのでしょうし、社会人なのだから、個人のわがままばかり通るわけでもないのも承知なのですが、例えば、休日のデモに参加しろだの、野球大会に参加しろだの、組合活動のためにあれを買えだの、寄付(カンパ)をしろだのうるさくて仕方ありません。 私は休日まで拘束されるのはイヤなので、参加はしませんが、あれこれイヤミをあからさまに言われたり、 嫌がらせをされます。 調べてみると、 第7条(義務) 組合員はすべて次の義務を負う。 (1)規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務 (以下略) これにさからうと 第37条(制裁) 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会に決議により制裁を加えることができる。 (略) 4.組合員の義務を怠った者 (略~ とあったりと、かなり個人の自由が奪われてない?って思います。 そんな大げさな話しではないのかもしれませんが、 法律を知らない分だけ、 「個人の思想の自由とかないのか?」と思います。 私個人としては、労働組合のような活動が大嫌いというも、個人の思想(とういほどかどうかが問題なのかもしれませんが)の自由で、それを強制されるいわれはない!」と思うのですが・・・・・どうなのでしょう? 頭の中では、組合活動の大切さもわかるのですが、(こんな時代だからなおさら)あれしろ!これしろ!と 態度がやたら高圧的には、なんの成果もなく、 「組合活動の負担が大きすぎる割にはなんの実りもなくないか?」と正直思ってしまいます。 法律的には、厳密に言うならば、組合員である限りは休日のデモなどの活動は(それが個人の思想・主義主張に反していても)参加しなくてはならないのでしょうか?
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大変ですね~。 ちなみに「組合員の義務」の具体的なものはないのでしょうか。デモや行事に参加するのは確かに義務の一環ですが、年がら年中参加しろと言うものではないと思います。ましてや物を買ったり、カンパをするのは個人の自由であるはずです。まずは組合規約をよく読むべしです。 んでもって、労働組合活動は法的には「組合活動をしてもいいよ」と認めてるだけで、「絶対参加しなきゃだめだよ」とは言っていません。ただ、ユニオンショップ制だと、組合活動に支障をきたすような組合員は組合から脱退させることができ、脱退させられた組合員はクビという協約を結んでいるところもあります。でもその「支障をきたす」っていうのも組合のお金を横領するようなそうとう大きな支障に限られると思いますけど。 「連合」のURL掲載してあります。相談してみてはいかがでしょうか?
ユニオンショップでそんなにも拘束が強いのですか? 全員加入は、公務員とか、これに準ずる団体職員が多いと思いますが、もし、普通の会社でユニオンショップなら、会社側の作る御用組合が多いのではないでしょうか。 公務員の場合、管理職以外の職員は全て組合員ですが、そんなに活動は盛んではないですね。持ち回りでデモに参加したり、旅行に行ったりするとかですね。 会社の場合なら、業務の一環として、命令になるのは仕方ありませんね。
- jiromeijin
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ユニオンショップというのは、制度の良し悪しは別にして 「組合員であること=会社員」なので、好き嫌いに関わらず、組合員としての努めが果たされないと、条文に抵触するおそれがあります。困ったことは、それを判断する人が、あなたとは違う立場にいることですね。注意が必要ですよ。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 そうなんですよね~。 まさか「自分の主義主張はね・・・・」って説いて歩くわけにもいかないですし、 それをしたところで、ですよね・・・・・。