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商業登記法の勉強中でわからないことがあります
- 商業登記法を勉強中です。わからないことが溜まってきました。徹夜して調べて、たいていは解決したんですが、いくつか未解決です。
- 商登法第12条の2については、電子署名の真正証明書に関する規定があると思われますが、第1項ただし書については意味がわかりません。
- 商業登記法第48条第2項については、「会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない」という必要性を疑問視しています。
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#2追加 用紙は同じ、 本店移転は、記載する項目が少ない。 個人の印鑑証明書の添付不要です。 個人の実印の押印不要です。
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
1.例えば、代表権の制限に関する事項は電子証明書に記録される事項ではないので、電子証明書の発行の対象にはなりません。電子証明書は資格証明書も兼ねるので、そのような場合も発行できるとすると、電子証明書に記載されている当該代表者は代表権の制限のないと誤解されかねないからです。 2.「会社成立の年月日」の変更というのはありえますか?(会社法第930条第3項も合わせて読んでみて下さい。)
お礼
釦孔さん、またお世話になります! >2.「会社成立の年月日」の変更というのはありえますか? >(会社法第930条第3項も合わせて読んでみて下さい。) あぁ! 「会社成立の年月日」「支店を設置し又は移転した旨」「その年月日」 これらは、起こしてから閉鎖するまで不変ですね! 会社法第930条第2項にあるもの・・・可変事項 商業登記法48条第2項にあるもの・・・不変事項 (他の条文で引用する関係もあって、 会930II には「可変事項」だけを挙げたのかなぁ) 【2】解決です! >1.例えば、代表権の制限に関する事項は電子証明書に記録される事項ではないので、 >電子証明書の発行の対象にはなりません。 >電子証明書は資格証明書も兼ねるので、 ありがとうございます! ここまでは、わかりました。 >そのような場合も発行できるとすると、 >電子証明書に記載されている当該代表者は代表権の制限のないと >誤解されかねないからです。 この部分、わたしの読解力不足で、、、 (1)たとえば、未成年者である代表者が電子証明書の交付を請求しても、 その請求は受理されない、ということなんでしょうか? (「紙」の証明書の交付しか請求できない??) (2)それとも、代表権の制限について証明する証明書は、 交付することができない、ということなんでしょうか? (3)↑どちらもハズレ? 申し訳ありません。もしお時間があったら、お教えください。 ご回答くださり、ありがとうございます。
補足
【1】・・・探しました。見つけました。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/GUIDE/guide03.html buttonholeさんの説明の意味が、やっとわかりました。 (理解力がなくて申し訳ありません、、、) これで、【1】【2】【3】【4】すべて解決しました。 皆さまのご教示のおかげです。 ありがとうございます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 一度に多くを質問すべきではなかったと反省しています。 すべてに「良回答」をお付けしたところですが、 そうもいかず、 この度は、2回お答えくださった方に、 これをお送りすることにしました。 次回からは、まとめて質問することのないように、 気をつけます。 ご回答くださったこと、改めてお礼申し上げます。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
1.ネット上で本人(代表者)であることを証明し、商業登記簿が間違いないよと証明したい場合。代表が未成年だったら、親(代理権の範囲)がその行為を認めている。若しくは未成年だけどその行為を行っていいよと登記している。会社は現在、倒産処理中で裁判所の指定した弁護士「管財人」だったらいいよ。てな感じかな。 2.基本的には支店設置の年月日は登記時効で必須。しかし、例外的に本店所在地に支店設置の場合は不用。何故かというと、法人税の関係で。 って、条文を見ていないので、トンチンカンだったらごめん。
お礼
サンタさん~、もっとビギナー向けの解説を~~ わかる人にはわかるんでしょうけれど、 わたしには、さっぱり、、、 せっかくご回答いただいたのに、ごめんなさい m(_ _)m サンタさんがトンチンカンなんじゃなくて、 わたしがチンプンカンプン、、、 あっ、トンチンカンとチンプンカンプンって似ていますね。 トンチンカンプン・・・ >基本的には支店設置の年月日は登記時効で必須。 「必須」ですね。わかりました! ご回答くださり、ありがとうございます。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
3,厳密には、設立などの、印鑑届出書とも記載内容が違います 4,どちらでも可能。
お礼
>4,どちらでも可能。 ↑【4】解決です! ありがとうございます! >3,厳密には、設立などの、印鑑届出書とも記載内容が違います えっ、ちがうんですか?! http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2-20.pdf ↑わたしは、これしか知らないんですが、 また、別のものがあるんでしょうか? ご回答くださり、ありがとうございます。 3月も終わりそうなのに、まだまだ寒いですね、、、
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
3 旧所在地の登記所には、届け出印の印影があるが、新所在地の登記所にはないので、申請書の印鑑が会社の実印かどうかわからない。 そのため、改めて、印鑑届出書を提出する。
お礼
>そのため、改めて、印鑑届出書を提出する。 「改めて」…これです。これをわたしは理解していませんでした。 当初、わたしは、 『営業所の移転にあわせて印鑑登録を「移転」させる手続き』 のように考えていたんです。 ちがうんですね。 新所在地での登記のために「改めて」新規に登録するということですね。 同時申請しなければならないことが、やっとわかりました。 toratanukiさんのご回答を参考にして、いろいろ調べてみました。 http://blog.goo.ne.jp/office-mizusawa/e/2a8340b69328062c05b219d4cbda700c ○「旧管轄に提出してある印鑑と異なる印鑑を新管轄に届け出ることもできる。 その場合、旧管轄へ出す委任状は旧印鑑で押印し、 新管轄へ出す委任状には新印鑑を押す必要がある」 ○「管轄外への本店移転の場合、 印鑑届書の印鑑につき市町村長の作成した作成後 3ヶ月以内の 印鑑証明書を添付しなければならないのが原則だが、 新管轄に提出する印鑑が旧管轄に提出している印鑑と同一のときは、 印鑑証明書を添付する必要がない(平10.5.1民四876)」 「改めて」であることがわかれば、↑これらもすんなり理解できました。 ん?、、、ということは、、、 代理人に一切を委任するなら、 「旧所在地登記所に対する申請書」「旧所在地登記所に対する申請書」「印鑑届」 それぞれのために、委任状は計3枚必要なのでしょうか? ご回答くださり、ありがとうございます。
お礼
>本店移転は、記載する項目が少ない。 >個人の印鑑証明書の添付不要です。 >個人の実印の押印不要です。 そっか! きっと、旧所在地の登記所でその真正が担保されているからですね。 AKAKさん、再度のご回答、ありがとうございます。 これで、【2】【3】【4】は解決です。 あっ! ああっ!! あ~~~、どうしよう~~~~!!! みなさんごめんなさい! 今ごろ気づきました!!! 一度にたくさん質問して、 たくさんの方からご回答いただいて、 これじゃ、どなたに「良回答(ベストアンサー)」を・・・ 今度からは、山盛り質問しないようにします。 みなさん、申し訳ありません。