• ベストアンサー

海外で働く場合の課税について

 ビジネスビザを取ってもらって、ハワイで働く予定です。  その際、アメリカ合衆国政府から、所得税を徴収されるのは間違いないとして、日本での収入(家賃収入など)などに対する課税とかは、どうなりますでしょうか?(ある人に、USA政府は日本での所得にも課税する。。とか言ってましたので、気になりました。)  後、この手の質問は、他のカテゴリーで聞いた方が宜しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

その「ある方」の言ってることが正しいです。 日本とアメリカは租税条約を締結しています。 おおざっぱに申し上げますと、日本は基本的に 居住者・・・全世界所得 非居住者・・・日本国内の所得 と規定しており、居住者と非居住者の判定は滞在期間が1年を超えるか否か、 若しくは1年を超えることが当初から明か、である場合に非居住者となります。 しかし、この判定は世界共通ではないのです。 事実、アメリカとは1年を半年(183日)で取り決めしています。 このように国境を跨ぐ税務は、租税条約というもので事細かく決められています。 2つ家がある場合にどのように判定するか、所得の範囲など、本一冊が 出来てしまうボリュームです。 simple782さんの場合にはビジネスビザを取得と言うことですから、当初より半年を 超えて滞在することが明かですよね? このような場合には、日本では非居住者として扱われ、日本での所得のみに 課税が行われます。 一方のアメリカは、全く逆です。 自国の居住者なのですから、全世界の所得に対して課税が行われます。 この際、日本国内の所得に関しては、二カ国で課税されるという二重課税と なってしますよね? このような場合も、租税条約で決められています。 アメリカでの申告の際、すべての所得を合算して行うのですが、外国税額控除 と言って、日本の所得税をアメリカで控除してくれるのです。 アメリカでの税額控除には、日本での証明書が必要ですが、税務署へ行けば 直ぐに出してくれます。 またこのような申請は「納税管理人」が行うことが多いです。 simple782さんの代理として、日本での納税処理を他人へ管理させると言うことです。 親戚でも税理士でも構いません。 こちらもアメリカへ行く前に申請しておいた方が良いと思います。 >後、この手の質問は、他のカテゴリーで聞いた方が宜しいでしょうか? たぶんジャンルから言うとこちらで合ってると思います。 ただ、海外絡みの税務というのはとても難しいのです。 simple782さんは簡単な質問のように思われていると思いますが、とてつもない 難問を聞いていると思って下さい。 回答が少ないのはそのためです。

simple782
質問者

お礼

>簡単な質問のように思われていると思いますが、とて>つもない難問を聞いていると思って下さい。 >回答が少ないのはそのためです。 そうなんでしたか! ならば、専門家に聞いてみることにします。 丁寧な回答有難うございました。

関連するQ&A