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期間社員の失業保険

期間社員として六ヶ月働きもうすぐ期間満了で退職します。 雇用保険は六ヶ月ちゃんとかけているのですが、 会社の冬休みが長く一ヶ月に13日しか出勤していない 月があります。(欠勤はゼロです) この場合、失業保険はもらえるのでしょうか? 給料は日給制です。

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  • noutenki
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回答No.2

NO.1です。 月給制なら、離職証明書の賃金をA欄に日給制ならB欄に過去6ヶ月分を記入します。離職証明書により初めて職安の人は「この人は月給制だ、この人は日給制だ」とわかります。 離職証明書は3枚複写になっていて、1枚目は事業主、2枚目は職安の控えになり3枚目が本人に渡される「離職票」になります。 会社は離職証明書に記入されている事項の事実を証明するために、勤務月報と賃金台帳を持参してチェックをうけます。ですからもし、会社が「月給制」としてA欄に賃金を記入していても、間違いを指摘されます。 会社の中には、「資料省略」といって離職証明書を職安にもっていくのに、勤務月報や賃金台帳を持参しなくてよいところもあります。が、そういう会社なら 月給制か日給制かはとっても基本的な事柄ですから間違えることはないはずです。 もし勤務月報等を改ざんで14日以上働いたことにして失業保険を受けると、受給者と会社は連帯して受給額の3倍を返還しなければなりません。 会社によっては入社するとすぐに有給を発生させてくれる会社もあります。(労働基準法では6ヶ月です) 冬休みの1日を有給で処理してくれたなら14日になるんですけど、難しい話でしょうね。もう1ヶ月働かしてもらうわけにはいかないのですか?

kikanko
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます。 もう一ヶ月働かせてもらうことはできますが、 四月から職業訓練を受けようと思っているので 六ヶ月で退職しないと都合がわるいのです。 会社の所定日数は13日なのですが、冬休みが延びて 就業日数は13日となり残りの2日は 欠勤でも有給でもないややこしい状態です。 やはりこの場合も考慮はされないでしょうか? (明細には所定日数15、就業日数13と 記載されています)

kikanko
質問者

補足

すいません、所定が15日、冬休みが2日延び 就業が13日の間違いでした。 明細も上に同です。

その他の回答 (2)

  • noutenki
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回答No.3

残念ながら考慮されません。 お役にたてなくてごめんなさいね。 ところで、毎月15日の労働日数での契約だったのですか?もしそうなら、6ヶ月の被保険者期間で失業保険が受給できる「一般被保険者」ではなく12ヶ月働いて初めて受給できる「短時間労働被保険者」の可能性もありますよね。もしそうなら、受給できなくてもあきらめもつくんですが。 今回の離職での失業保険受給はいずれにしろ無理ですから、どうぞ将来に向けての職業訓練を頑張ってください。

kikanko
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の月は20日位出勤日数はあったのですが・・・ 残念です、また今度うけてみます。

  • noutenki
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回答No.1

残念ながら受給できません。 月給制ならば、たとえ実労働日数が10日であっても、賃金支払基礎日数は暦日(2月なら28日、3月なら31日)になりますが、日給制の場合14日以上働いた月を 1ヶ月として計算します。ですからあなたの被保険者期間は5ヶ月としかみてもらえません。 では、どうすれば失業保険が受給できるか? それは、あと1ヶ月以上、雇用保険に加入させてくれる会社で働くしかありません。 今の会社をAとします。次の会社をBとします。 Bを退職した時点で1年間をさかのぼってみます。 そしてその中に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、 Bを退職した時点で失業保険が受給できます。 つまりAで5ヶ月Bで1ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格者に」なれます。 そのときあなたは2枚の離職票を職安に提出します。(2枚以上でもOK)ですから、Aの会社でもBの会社でも、たとえ「失業保険もらえませんから離職票はいらないでしょう?」と言われてももらってください。

kikanko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日給いくらで給料をもらっていますが、 会社が月給制で申告している場合は あるのでしょうか?