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失業保険の給付期間について

失業保険の給付期間について教えてください。 <概要> 会社員 正社員 勤続期間7年 手取り給料25万 この度退職することになったのですが、雇用保険を 受けるために、ハローワークに行ってきます。 <確認> (1)この状態で給付される金額 (2)給付期間 (3)給付されることによって何か影響が出てくるのか(年金など) 簡単でよいので教えてください。 お願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

>手取り給料25万 手取りと言うのはいわゆる世間話の中に出てくるもので、マネー関係ではあくまでも総支給額が問題になります。 >(1)この状態で給付される金額 1日に受給できる金額は基本手当日額と言います。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 >(2)給付期間 これを所定給付日数と言います。 所定給付日数は退職理由や年齢や被保険者期間によって異なります。 下記をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 会社都合等で特定受給資格者及び特定理由離職者となれば1の表、自己都合等で特定受給資格者及び特定理由離職者以外となれば2の表になります。 >勤続期間7年 であれば被保険者期間が5年以上10年未満になります。 >(3)給付されることによって何か影響が出てくるのか(年金など) 基本手当日額の額によっては健康保険の扶養になることが出ません。 そうであれば退職後に在職中の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入することになりますが、その場合は保険料の安い方でいいでしょう。 ただ退職が非自発的なものであれば国民健康保険には下記のような軽減措置があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html また年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

zimu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Mingguwu
  • ベストアンサー率60% (50/82)
回答No.1

こんばんは。 >(1)この状態で給付される金額 手取りではなく、総支給で計算します。 退職直前6カ月に支払われた賃金の合計÷180×45~80% 給付日額上限が年齢により定められてます。 >(2)給付期間 離職理由、年齢により異なります。 自己都合退職の場合、10年未満だと90日です。 会社都合退職の場合、 30才未満 120日 30~35才未満 180日 35~45才未満 180日 45~60才未満 240日 >(3)給付されることによって何か影響が出てくるのか(年金など) 会社都合退職の場合、国民健康保険に加入すれば、保険料が軽減されます。 失業保険に税金はかかりません。 年金は免除の制度があります。

zimu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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