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2人同時に他界(相続税)
全くの素人でお恥ずかしいのですが、どなたか教えてくだされば心強いです。 先日2日続けて父と弟を亡くしました。母はすでに他界し、兄弟も他界しており、弟は独り者のため残された相続人は私しかいません。そこで、相続税について教えてください。数々の質問の中で分かりました相続税基礎控除額は私の場合、 5000万円+(1000万円×1人)=6000万円 になりますが、父と弟を別々に考えるとそれぞれ6000万円は超えません。が、合わせると6000万円以上になってしまいます。この場合、相続税はかかりますか。私一人ということで大変心細く思っています。初歩的な質問で恐縮ですが宜しくお願いいたします。 ちなみに家の名義変更もどこに行ったらよいのか分かりません。法務局でよろしいのでしょうか。
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ANo.3 ですがたびたびすみません。ご質問の補足についてですが、父が先に亡くなられたということから、貴殿には父からの相続権と弟からの相続権の2つを同時に持つことになります。 ここでは弟さんには遺産がないと仮定しての説明となりますが、既に他界した兄に子どもがいる場合には、その子どもは代襲相続人として父の遺産の半分を相続する権利があります。 もし、相続財産が不動産などで分与できない場合には代償分割という形なりでの金銭の支払い義務が貴殿に生じます。 ただ、ここで述べたことは「あくまでも法定相続分で計算するとどうなるか」という話であって、現実問題として貴殿が全部財産を取得し、兄の子どもはゼロという配分も可能です。相続税の申告は別に遺産分割協議が成立していなくてもできます。 しかしながら不動産を名義変更する場合には、遺産分割協議書が必要となり、貴殿と兄の子どもの実印と印鑑証明書を取得する必要があります。ですから遺産分割協議書に兄の子どもが実印をついて、印鑑証明書をもらわないと登記ができなくなります。 私が過去に見たケースでは遺産7000万円で相続人は妻と子2人で、遺産のほぼ9割方が兄に配分され、弟は1割分の金銭の授受で合意したというものがあります。このとき、依頼者である兄の方が、「金銭の引き渡しと、遺産分割協議書への実印押印と印鑑証明書を同時に行おうと思う」と言われ、「金銭がからむと兄弟の間柄がうまくいかないので話の切り出し方にとても苦労する」とおっしゃられていました。 司法書士が所有権の移転登記をする際にどのような資料が必要になるのかについては、今ひとつ解らないのですが、税理士サイドで資料の請求をしてほしいと依頼人にリクエストした書類には、公的書類で、被相続人と相続人の戸籍謄本・住民票・戸籍の附票、不動産の登記事項記載証明書、公図の写しがありました。この中の戸籍謄本を調べると相続人関係図が作成されますので、遺産分割協議書作成に必要な相続人がリストアップされます。 不動産以外にめぼしい財産がなく、遺産分割でもめそうな場合には、遺産分割に精通している第三者を立ててのぞむのがいいかもしれません。
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- myuzans
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過去に税理士事務所で相続税の申告実務をしていたものです。ご質問の参考になればと思います。 まず、確認しなければならないことに、「兄弟も他界しており」とありますが、このご兄弟の方にはお子さんがいらっしゃいますか。もしお子さんがいる場合には、その方は「代襲相続人」として民法上、相続権を有します。 それはさておき、今回のケースでは厳密には父と弟の亡くなられた時間の前後を解明しなければならないのですが(民法上の同時死亡に該当するかどうかの判定のため)、貴殿と弟さん以外に亡父様の相続人はいないく、弟さんも亡くなられていると仮定してお話いたします。 相続人は貴殿のみということになり、相続税の基礎控除額は6000万円となります。生命保険金がある場合には500万円が非課税扱いとなります。また亡父に債務がある場合にはその金額を控除します。同時に葬式費用につきましても一定の金額を控除することができます。 不動産の評価額については相続税の財産評価の通達という膨大な資料があり、路線価などを基準として土地の価額を決めます。家屋につきましては固定資産税評価額の1.0倍という取り扱いになっております。いずれにしても一度資料を集めて税理士会などを経由して相続税に詳しい税理士の方にご相談することをおすすめします。税理士の中にはあまり相続税の案件を取り扱った経験の少ない方もいらっしゃいますので(法人税等の企業の税務申告の需要が高いため)、税理士会などを経由されたほうがいいかもしれません。 あと、不動産の名義変更についてですが、これは別に期限というものは相続税の様にはありませんので、遺産分割協議書を作成して所定の資料を用意して司法書士の先生に依頼すれば所有権の移転登記ができます。(税理士の先生に依頼すれば紹介してもらえると思います)場合によっては土地の測量のやり直しなどをもとめられるケースもありますので、その時には土地家屋調査士の先生に依頼すれば解決できます。 あくまで原則論ですがご参考までに。(ちなみに私の親戚のケースでは全部、取引銀行の担当者が手配してくれたといっていました。税理士の先生以外にも実務に精通していらっしゃる方も多いので参考までに)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。とても分かりやすくすっきりしました。父が1日早く亡くなりました。もしもお時間がありましたらまたご相談にのっていただけると嬉しいのですが、兄弟の子供・・亡き兄に一人息子がおります。そうしますと代襲相続人になるというお話ですが、代襲相続人はどのように扱われますか。また話が変わってきますよね。父の相続にも弟の相続にも関係してくるのでしょうか。教えていただけたら幸いです。ご回答していただけただけでありがたいのにあつかましく申し訳ありません。
- Richard5
- ベストアンサー率85% (91/107)
連続でのご不幸とは・・・心中お察し致します。 心細いかも知れませんが、頑張って下さい。 お父様と弟さんは別々に考えてください。 ・お父様の遺産総額-基礎控除70,000千円=課税財産 ・弟さんの遺産総額-基礎控除60,000千円=課税財産 となります。 お父様の相続人は、koutatuさんと弟さんの2人となります。 従って基礎控除が違うんです。 「合わせると超える」とのことなので、お父様の遺産は60,000千円だとしますと 相続税は発生しません。 次に弟さんの相続遺産ですが、現実的に2日後に亡くなられたと言うことですので、 遺言書が無ければお父様の「遺産分割協議」を行うことは不可能ですね。 つまり、お父さんの相続計算においてkoutatuさんが取得するので、必然的に 弟さんはお父様の遺産を取得しません。 それでも弟さんの独自財産が60,000千円を超えますか? なお、相続税の申告書は、お父様と弟さんのそれぞれ必要ですが、 課税財産がなければ申告は要しません。 法定相続人が一人であっても遺産分割協議書が必要か否かは、 申し訳ありませんが判りません。 司法書士さんか弁護士さんに相談してみた方が良いです。 (司法書士さんの方が圧倒的に費用が安いです) 頑張って下さいm(._.)m
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。相続税の申告は必要がなさそうです。が亡き兄に子供が一人おり、相続に関係してくるようなので(詳しいことはぜんぜん分からないのですが)、2人で協議をしたいと思います。また弁護士・司法書士の費用についても気になっておりましたのでとても助かりました。ありがとうございました。
- kotta
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こんにちは。 表題は「2人同時他界」とありますが、本文から父上を亡くして翌日に弟様を 亡くした、このような前提でお答えします。 この場合父上を亡くした段階ではあなた様と弟様の2人が存命なので、基礎控 除は 7,000万円(5,000+1,000x2)です。この日に2人で父上の遺産を分けた事に なります。法定相続分は2分の1づつ。 翌日弟様が亡くなった時点で弟様の遺産をあなた様が相続します。この時の基 礎控除は 6,000万円(5,000+1,000x1)です。 この時の弟様の遺産は、本来の弟様の遺産と前日相続した父上の遺産の合計に なります。 つまり相続の申告は2回必要です。 ただしそれぞれの相続でそれぞれ遺産の総額が基礎控除以下なら相続税の申告 は不要です。 なお名義変更等の手続きは司法書士、相続税の手続きは税理士など専門家に相 談することをお勧めします。
お礼
とてもすばやくご回答いただきありがとうございました。ホッとしました。前提はその通り父が1日早く亡くなりました。ただNO,3の方に代襲相続人のことを言われ、考えてもいなかったのですが亡き兄に一人息子がおります。そうなるとはなしは変わってきますよね。全く分からないので、もしもお時間がありましたら教えていただけると幸いです。ひとまづ、本当にありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。第三者をたてて話し合いたいと考えております。こういうことは手続きもそうですが本当にいろいろな面で難しいですね。お力を頂き、まことにありがとうございました。