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証憑がない場合、経費の記録をしなくてもよい?

個人事業主の青色申告についての質問です。 銀行口座の取引履歴が記載されている通帳を なくすと、控除が55万円から45万円に引き下げられて しまう、というのを聞いたことがありますが、 例えば、携帯電話の7月分の通知書がなくなって、 7月分だけ金額がわからないため、これを帳簿に 記入しなかった場合、控除額が減額されてしまう ことはありますでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

>銀行口座の取引履歴が記載されている通帳を なくすと、控除が55万円から45万円に引き下げられて しまう、というのを聞いたことがありますが、 そのような制度は有りません。 青色申告の場合、複式簿記の方式で記帳していれば、55万円(今年から65万円)の青色申告特別控除という特典があります。 複式簿記によらない簡易式の場合は45万円です。 おそらくこのことを云っていると思いますが、複式補記から簡易式に変更した場合いに、55万円から45万円に減額されますが、ご質問の内容では問題ありません。 又、通帳は再発行も出来ます。 携帯電話の7月分の通知書がなくなっても、携帯電話の会社に問い合わせれば判ります。 最悪、判らなくて経費に計上しなくても、経費が減るだけで問題ありません。 そのような事で、控除額が減額されてしまうことはありません。

iwashimizu
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました!

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