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医療費控除
医療費控除申請について教えてください。 平成17年4月~12月まで不妊治療で24万円ほど治療にかかりました。領収書もあります。 医療費控除の請求が可能ならば来年申請したいと思っていますが、可能でしょうか? わたしは専業主婦で給与所得はありません。 今日、土曜日で税務署が休みなので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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- QES
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還付申告は過年度であっても最高5年前に遡って、いつでも申告は可能です。 還付申告は本人または生計を一にする親族のために支払った場合の所得控除であり、税金を納付していなければ還付がないのは当然です。 このため平成17年当時もあなたが無職であった場合は該当しませんが、ご主人の名前での還付申告は可能です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>平成17年4月~12月まで不妊治療で24万円ほど… どうぞ。 >請求が可能ならば来年申請したいと… 来年などと言わず週明け月曜早々にでも。 >わたしは専業主婦で給与所得はありません… それなら意味ありません。 医療費控除とは、支払った医療費が返ってくるわけではありません。 納めた税金の一部が返ってくるだけです。 税金を払っていない人には関係ないことです。 そもそもその医療費は誰が払いましたか。 あなた自身が払って、あなたは税金を払っていないのなら、どうしようもありません。 ただ、現金で払ったのなら、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 「生計を一」にする夫や親がいるなら、その人が代わって申告することはできます。 あなたの預金から振り込んだとか、あなたのカードで決済したとかなら、家族にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速お返事ありがとうございました。 リンクありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
早速お返事ありがとうございます。 週明けにさかのぼって5年までなら可能とのことですので、また税務署に確認してみます。 領収書を捨てずに置いておいてよかったです。