- ベストアンサー
医療費控除など
共働き夫婦です。 医療費の控除の時、家族の分を合算できると言うことですが 扶養に入ってない家族でも合算できますか? どちらの控除にしてもいいのでしょうか? 今年結婚してまだ健康保険証の名前を変えていないため 旧姓の領収証なのですが、旧姓の領収証は使えますか? そもそも確定申告などの名前は何を基準にしているのでしょうか? 住民票ですか? 会社からの何かしらの届けでしょうか? 今年は住宅ローンの控除もありますが、住宅ローンの名義は新しい名前です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家族の分を合算できるというより、正確には、生計を一にする家族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者でしか控除できないものです。 しかしながら、現実には、誰が医療費を支払ったかは判別が困難なため、いずれか有利な方で合算して申告されるケースが多いとは思います。 実際に支払ったものであれば、生計を一にする家族のものであれば対象となりますので、必ずしも所得税法上の扶養に入っていなくても控除は可能です。 (同居していれば、まず問題なく「生計を一にしている」とされます。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 名前が旧姓であったとしても、入籍後に支払われたものであれば、ご主人の方でも控除できますし、領収書も事情が説明できれば旧姓でも問題ありません。 (但し、入籍前に支払われたものは対象となりません) 確定申告の名前は、申告する時点の名前ですべきものです。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>入院時に夫の名字で呼ばれるのが嫌なので保険証の名義変更はしていないのですが、 >来年はまだ変更してませんっていうので通じるのか心配です。 >申告すべき時点ので一度離婚していればOKなんでしょうか。 念のため、ご確認しておきますが、名義変更していないのは、健康保険証だけで、入籍はされているのですよね。 源泉徴収票の方は、新姓の方で発行されるのですよね。 もしも、中途退職等で、旧姓で発行される場合は、確定申告の際は、住民票をご持参されるべき事になると思います。 ただ、医療費の領収書だけであれば、下の名前で確認できる訳ですし、うっかり健康保険の方だけ名義変更していなかった、と言えば大丈夫とは思います。 とはいえ、いずれにしても、健康保険の方は名義変更しなければ問題があるとは思いますが。
お礼
何度もありがとうございます。 確定申告の名義は、源泉徴収票の時の名義なのですね。 市民税などの兼ね合いもありますので、源泉徴収票は新姓で作成しようかなと思っています。 健康保険の名義変更をしてないことに問題はありそうですが、確定申告だけで言えば住民票や戸籍謄本などを提出すればなんとかなりそうですね。
お礼
ありがとうございます。 同居していて、私の方で控除する予定なので、大丈夫そうですね。 入院時に夫の名字で呼ばれるのが嫌なので保険証の名義変更はしていないのですが、 来年はまだ変更してませんっていうので通じるのか心配です。 申告すべき時点ので一度離婚していればOKなんでしょうか。 なんだかややこしいですね。