• ベストアンサー

隣家との境界線について

法律にうといもので,どうぞお知恵をお貸しください。 隣が引っ越しする際,測定士を呼んで測定してもらったようです。そこで,以前にうちと隣の境界を測定を された方が間違って測定したようで,(うちも引っ越しして来る前の話です)どうもうちの入り口が2mない ようです。もし,将来うちが家を売ることになったら,2mないので売れなくなるとのことでした。測定士 の方も隣に委託された方なのですが,いい方で,こっそり教えてくださいました。それで,隣と交渉をして, 30cm売るということで口約束ではありますが,話がつき,測定士さんが新しい境界を打ってくださいまし た。30cmは隣の駐車場なのですが,2階にも,洗濯場を建てているので,もし売ってもそれは壊さず, 新たな隣人が建て直しをする際に壊すということを言ってきているのです。(どうも家を売る際,駐車場 あり。2階に洗濯場もあり。と銘打って広告しているようです)しかし,なかなか隣が売れず,隣人もイ ライラし,しかも反対隣とも境界でもめているせいか,その後の話は一向に進まず,境界が2つ打って ある状態です。隣は新たな隣人が決まってから話を進めると言っています。 なんだかよく分からない文章ですみません。 1)境界線の話を早く進めたいのですが,こちらとしてはどのような対処をしていけばいいのでしょうか? 2)口約束ですが,上記の洗濯場を壊さないと言う条件で売ってもらえた場合,やはり壊してはいけないの でしょうか?その場合,月いくらという風に場所の支払いをしてもらうのでしょうか? 小さい子供がおりますので,お礼が遅くなるかもしれませんが,どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1.「境界画定の話」と、「土地の売買の話」「土地の賃貸借」の話がゴッチャになっている解決策は、なおさら話をややこしくしているように、私には見えます。 2.私の体験をお話します a.やはり隣家の人が家を売るというので、土地測量業者さんがやってきました。私の場合、境界を塀の内側か外側か(我が家から見て)、はたまた真ん中とするかが、境界線確定の際のもめごととなりました。 b.私も、昔の経緯のことがわからなかったので、「両家で、お互いが正しいとする根拠となる書面を出し合いましょう。その上で善意の話し合いをしましょう」と提案し、業者さんも相手の家も納得してもらいました。 c.私の場合、家を新築したとき、建築業者が厳密な土地測定をやっていて、その図面が残っており、この面積と登記面積もぴったり一致していたので、この測量図と登記簿を、業者経由で隣家に出しました。(念のため業者に私の家のこの測量図面が正しいか測ってもらい、この業者にも図面の正しさを確認させました。) d.相手の家の方は、このような証拠書類が無かったか探すのは面倒だったかはわかりませんが、証明書類の私に対する提出はありませんでした。 d.しばらくして、また業者がやってきて境界画定の話をしたいというので、私は「境界は私からみて塀の外側できめませんか?これで隣家がご納得させなければ、それはそれで結構。私も境界線確定文書に押印しません」と言いました。 e.結局隣家も業者も私の提案に応じて、双方円満に境界は確定しました。隣家の方も無事早期に家を売ることが出来、業者経由で感謝のことばをもらいました。(隣家の方の本心は、これから売り出す家の境界などもうどうでもよく、多少売値が下がっても、境界の画定が円満に進むだけで満足できたのです。) 3.私の考えるこの場合の円満解決策は: a.建売をお買いならそのときの敷地図面、新築でも同様、とにかく証拠書類をそろえ相手に示す。 b.相手にも同じことを求める。そして相手に意見を言いたいだけ言わせる。しかし軽はずみに同意しない、聞くだけにする。 c.土地の売り買いの話はしない。または取り消す。なぜなら、この提案の場合、この土地の売り買いが成立しないと境界は確定しないし、本来売り買いの前提には境界の確定が必要ですから、こういう話は疑心暗儀、とてもうさんくさく聞こえて真剣に乗れないと思うからです。 c.このケースでは、隣家の土地に境界とか塀のないことを良いことに、どうも隣家の方が洗濯場とか駐車場を悪意に、勝手に、あるいは錯誤で作ってしまっていたようです。それを知らないまま、きづかないまま質問者の方が買ってしまって、さあどうしようという話に聞こえます。 d.自分のものとした土地に、もし他人が誤って、または故意に駐車場や洗濯場を作っていたことが事実なら、それを取り除いてもらう主張をしないと、誰もこの問題を解決できず、話は先に行かないと思います。 e.隣家がこの主張を認める、認めないは隣家の自由ですが、認めないなら境界は確定せず、したがってこういう問題物件を買う人はなく、家も売れないことになります。 f.隣家の人には、駐車場や洗濯場を取り壊し、あなたとの境界を画定しない限り、何の問題も解決しないことを理解させればよいのです。 g.「自分の土地に隣家の洗濯場とか駐車場を置くことを、お金はらってくれるなら認めましょう」という合意は、後日子々孫々にわたってもめる原因を残すだけと思います。「土地問題の解決策は白黒はっきりさせる、あいまいな態度はとらない」と言う風に考えないと、子孫はみな大迷惑と思います。 h.不動産の業者も法律が厳しくなって、境界紛争があることを隠して売買すると、後日業者の責任を問われることにもなりますから、慎重になっているでしょう。こちらからは、急いだ解決は不要でしょう。

manachie
質問者

お礼

お礼が遅くなり,申し訳ありません。 境界や売買がからんでいて,確かにややこしい話なので,ツライんです。 dの回答のように,本当は取り除いてもらう主張をしたいのですが,それなら売らないと言われています。 ようは売ってもいいけど,売った後も駐車場と洗濯場を温存したいようなのです。でもfの意見のように, なんとかそのことを理解してもらうよう頑張ります。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>隣に拒否されたら購入できないものなのでしょうか? そうです。 そうなると今の家の建替えなども出来ないので(建築基準法の接道条件を満たさないため)、慎重に事を運んでください。

manachie
質問者

お礼

そうなんですね。知らずに突き進んでいたら危ないところでした。 再度,ご回答くださいましてありがとうございました。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.3

1)について 次に挙げる物がない場合は、法務局に出向いて収集して下さい。 1 質問者様の土地の17条地図(地籍測量図等) 2 質問者様の両隣の17条地図(2に写っている場合もあります。) ※いずれも有料です。  以上が揃いましたら、1の地図上で問題の部分が2mあるか確認しましょう。(座標等で)もし、ここで2mあることが確認できれば、その測定?測量士の言われている事は疑問があります。2mなければ、たぶん正しいのでしょう。(何分文章からの判断なので)  質問者様の土地が図面上2mある場合は、両隣の辺長が違うことも考えられます。  境界杭の復元は、点在する基準点を利用して17条地図から読み取りや座標値で境界杭を打ちますが、この点在する基準点にも誤差があり、実はどれを使うかによっても境界位置は変わります。また、測量機械は正確でも使用するのは人間であるため、毎回必ず同じ場所に境界が復元されるとは言い切れません。ましてや1/500の17条地図からの復元であれば30cm程度は誤差の範囲と考えます。  ※図面の0.5mmの線→復元後25cmの線になる。

manachie
質問者

お礼

法務局で確認するのですね。でも30cmも誤差が出るとは,本当に恐いですね。 まずは地図で確認してみようと思います。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問者がそれなりに知識と適格な判断が出来るのであれば問題ないのですが、この話はちょっとややこしいですね。ですから、この場合はご質問者も専門家に相談した方がよいでしょう。 この問題の専門家は土地家屋調査士です。 まあ不動産屋(宅地建物取引業者)でもかまいませんが。 そこで、まずご質問者の敷地の間口が本当に2mないのかの確認、そして、不足するのであれば売買による不足分の隣からの購入、その際に既に建築されている建物(駐車場)の取り扱いなどを契約書で取り決めていくと良いでしょう。 もしご質問者の本当の境界が駐車場の上であるということになると、ご質問者の方から建物撤去要求できます。もちろん無条件で。 つまり真の境界の位置により大きく話が変わるので簡単には話を進められません。 ご質問者にとって本当に2mの間口が無いとなると、その土地の価値は限りなく低いものになるので、重大ですから費用がかかっても専門家に依頼すべきです。

manachie
質問者

お礼

土地家屋調査士という方が専門なのですね。 まず一歩です。ありがとうございます。 2mないのは,すでに測量士の方が計って確認しています。 やはり2mない場合は,土地の価値は下がるのですね。なんとか購入したいのですが,隣に拒否されたら 購入できないものなのでしょうか?

関連するQ&A