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境界線のトラブル

新築後、約1年。隣から境界線についてのクレームがきており困っています。 境界線工事は、隣人と、工事業者と当方の3名で確認後、当方の全額費用にて実施。隣人は近所とのトラブルが多くて有名。 ■クレーム内容 (1)境界線の中心と隣の駐車場のコンクリートの端が中心に来ていないため、当方のほうが約2センチ広くなっている。 隣の駐車場部分のみ。このことについて、今までコンクリートにかかっていた泥をもどせなど中心にポールを作れなどの要求が着ている。 (2)隣と当方の土地では約1メートル段がある。又、隣の植木は境界線部分にびっしりと生えている。 境界線の中心に、隣の同意を得た上でブロックで境界を作った。隣からはブロック高さは約20センチ程度。 この上に折半費用にてポールを立てたいとの要求。 (1)(2)共に当方として工事ミス等はないと市役所、市の建築指導課、法律相談センターでは施行上問題ないとの回答。 ■当方の抱える隣への問題。 隣の植木がかなりはみだしており何度か切ってもらえないかと要望をしているが(1)(2)の問題が解決していないということで断られている。植木に関しては切らせることが出来るとの法律があるが、切らなければ罰則を受けさせるようなことは出来ないものでしょうか。又、これらの問題を解決する手段としてアドバイスいただけないでしょうか。

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回答No.2

工作物(塀ですね)を全額負担で作るのであれば、普通は自分の敷地内に作ります。ブロックの端が境界とするわけです。段差があると言うことですので、相手方が高いのでしょうね、土留めは隣家に全額持ってやらせればよいでしょう。うちの敷地に一切はみ出すなといってみてはいかがでしょう。ブロック塀は全額あなたのものですから、取り壊して、土砂が流れ出すのは、流れ出させるほうの勝手ですし、雨水の流入を防止するのは流れ出すほうの責任です。 実際問題、塀は作り直すほうがよろしいでしょうね、2センチ動かすのであれば全部敷地に取り込むほうが無難でしょう。で、全部こちらに入るのであれば、高さ2mの塀を作っても構いません。木が隠れるようにしましょうか? 植木については、空中のはみ出しは切る要求ですので、相手が境界紛争を理由に拒むのは理解できます。罰則とは・・・具体的な被害がありますか?損害賠償の方向でしか立ち向かえないと思います。刑罰というのは、刑事罰です、あくまで民事問題で解決しましょう。

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回答No.1

境界線上(中心)にブロック塀等工作物を作る事は後日この様な問題が発生する恐れがあります。防ぐにはブロック塀等の工作物は自分の敷地内に作るようになって来てます。何を言っても理解を得られないなら、裁判で争うか?工作物を作り直すしか方法は無いと思います。市役所は中立の立場で助言はしますが強制力はありません。裁判で争えば、労力、弁護士費用と大変です。この際嫌な隣人と第3者(市役所職員)を交えよく話し合い、合意に至らない時は、前記のように工作物の作り変えを検討しては如何ですか?どうか冷静に対処してください。