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境界線が抜かれた

築40年になるのですが、祖父の代に測定してもらい、 4箇所に境界線をコンクリートで示していました。 5年前に隣の家が改築すると言うので、 近隣の住民と立会いの元、測定をしました。 この時初めて家の裏の境界線を見ましたが、 問題なくあり、5年経ちましたが隣は改築を断念しました。 しかし、裏の住人方で、去年改築の挨拶があり、 当初は、ちょうど、隣裏から家の半分の敷地に家を建て、 もう半分は貸家で残すと言う話でした。 しかし、工事が始まると、その貸家も取り壊しました。 今では、元貸家の所は駐車場にし、建てた家は貸家となり、 家は日陰となってしまいました。 4月に入り、入居者が入ったようで、 裏の状態がまだ把握出来ていなかったので、 裏へ廻って見たら、あったはずの境界線がなくなっており、 家の塀から50CMのあたりまで掘った形跡がありました。 境界線って勝手に抜いても良いのでしょうか? いったい、これからどう言った処理をすれば良いでしょうか?

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回答No.3

災難ですね。 長文で失礼します。 だいたいは、隣地の地権者の同意を得て、または地権者の同意を得ずに、 境界付近を掘った人(職人)が勝手に抜いたと思いますが・・・。 犯人が誰だか分からないという前提でお話します。 境界石があったのなら、 法務局に、お宅の「地積測量図」があると思います。 または土地家屋の権利書と一緒に、 お宅で保管されていると思います。 40年前に、お宅の測量をした測量屋さんに、 事情を話して再度、石を入れておいた方がいいのでは? 廃業していたら、仕方がないので他の測量屋さんにお願いしましょう。 植木屋や大工等と同じで、多くは代替わりしている業種なので、調べてみてください。 もちろん費用はかかります。 石を入れる際は、あらかじめ事情を話して、 隣地の地権者に立ち会ってもらい、 三文判を貰って下さい。 その際、 「どこの誰が抜いたか分からず、災難です。 お手数をおかけしました。 お宅で境界確定をする際は、遠慮なく声をかけて下さい。 出来る限り協力しますから・・・」 と、暗に 「勝手に抜かれたこと」 「特にお礼などはしないが、お宅で境界確定が必要になったら、 こちらも無償で協力する」 という意思を示しておきましょう。 世間一般では、「お互い様」の範囲内です。 相手(隣地の地権者)が転売目的の業者だった場合は、 「5千円~1万円程度」の日当を要求される場合もあるようです。 この場合は、払うのが世間一般です。 相手に、 「ココを掘ったの誰ですか?」 と聞いて、隣地の地権者が故意でないのなら、 常識人なら謝るでしょう。 隣地の工事の際に石が消えたのですから・・・。 それで掘った業者を教えてくれると思います。 仮に犯人が分かったら、その業者に確認し、 費用の全てを請求すればどうでしょう? 相手がトボけたら、おそらく故意です。今後も注意が必要です。 立会いは、貸家の住人はダメですよ。 必ず「隣地の地権者」に立ち会って貰って下さい。 昔から、同様のトラブルはあります。 子供の砂遊びのようですが、 勝手に石を抜いて自分の敷地を広げる人(苦笑)。 業者が工事の邪魔になり抜いて、後で 「この辺でいっかあ~」と勝手に埋めるケース。 実際にこのケースは多いと聞きます。 残念ですが、まともな職人よりも、 そうでない職人の比率の方が高いのが現在です。 測量屋の社長が言ってました。 「石が無いなら無いで、まだいいんです。 再度測って、費用をかけて埋めればいいんですから・・・。 怖いのは、別の場所に埋められちゃうケースです。 お前の親父(先代)が、40年前にミスして変な場所に埋めたんだろ?」 と私らが犯人にされちゃうんですよ~。 とこぼしていました。 仮に測量屋がそれをしたら、今まで商売になるはずがありません。 もし相手が故意のようなら、費用はかかりますが、 境界の内側にブロックを2~3段でも積むなどして、 ブロックを石の上にかけて施工し、 再び故意に動かせないようにした方がいいかもしれませんね。 費用をかけるのはバカバカしいでしょうけが、 なるべく相手と口論にならないように 測量屋さん立会いの元、処理してください。 仮に相手とモメるようなら、相手側も測量屋を連れてきて、 4者で話し合うことです。 おそらく、 相手の地積測量図と照らし合わせれば、一目瞭然ですから・・・。 感情的になると、後でお互いシコリが残ります。 最近はこのような近隣トラブルから、大きな事件に発展しているケースが ありますから、くれぐれも気をつけてください。 「相手の為にやるのではなく、後世のトラブルを避けるため、 後の世代の子孫のためにやるのだ」 と思って下さい。 誰もが土地に対していい加減だった40年前に、 後の世代の事を考えて、 お爺様が費用をかけて入れた石ですから、 「リレーのバトン」だと思ってはどうでしょう? 仮に私が貴方の立場なら、そう思います。 どうか、がんばって下さい。

bj5963
質問者

お礼

ありがとうございます。 5年前に写真をとっておけばよかったと思いました。 たぶん業者だと思うのですが、 鉄筋を組み立てる時、家のブロックとの隙間がなかったので、 組み立ての邪魔で抜いたのかもしれません・・・ 聞いた話だと、工事前からと工事後にも、 裏の住人とその近辺でもいろいろ問題がある見たいです。 中には土地を少しとられている方もいるようです。 そちらに比べればと思うとまだましかと思いました。 これから家族とも相談して対処したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

>これからどう言った処理をすれば良いでしょうか? 石杭を抜いた犯人を捜すかどうかは別問題としますと、どういう処理をするべきかは、その必要性に応じて考えるしかありません。 あったはずの境界標が無くなっているというのは、お気持ち的にすっきりしないのはよくわかります。しかし世の中境界標が無いということは大して珍しい話でもありません。 越境物やその他、特に問題が無く今の生活を維持していくだけであれば放っておいても特別支障はありません。 どうしても気になるのでしたら、隣地の方と立ち会って境界の復元作業をする必要があります。 >祖父の代に測定 >5年前に測定 とありますが、どの程度の資料が残っているのでしょうか?座標値のある測量図でもあれば、それを元に復元して貰えば良いので比較的根拠が明確です。写真などが残っていれば、それを基に立ち会って復元も可能だと思います。 対処としてはその程度だと思いますけれど。別に慌ててやる事情が無いならばそのままでも大丈夫です。境界確定の資料は境界標が無くなったからと完全に効力を失うものではありません。 (実際に解体工事等により境界標が無くなってしまうことは故意に限らずよくある話です)  

bj5963
質問者

お礼

ありがとうございます。 5年前に写真をとっておけばよかったと思いました。 資料は残っていると思いますので、 家族とも相談をしたいともいます。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

刑法第262条の2 境界損壊 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 境界杭の扱いは慎重にするべきで、抜くときは関係者が立ち会って写真などを撮ってからやらないと、ご質問者のように隣家とのトラブルになります。 誰が抜いたかはっきりすれば、場合によっては警察沙汰ですが、分からなければ再度関係者が集まってもとの位置に戻すか、文句がある人がいれば再度測量して新しい杭を打つしかないと思われます。

bj5963
質問者

お礼

ありがとうございます。 5年前に写真をとっておけばよかったと思いました。 たぶん業者だと思うのですが、 鉄筋を組み立てる時、家のブロックとの隙間がなかったので、 組み立ての邪魔で抜いたのかもしれません・・・

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