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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収額が間違ってる?(税理士計算))
源泉徴収額が間違ってる?(税理士計算)
このQ&Aのポイント
- 夫の源泉徴収票が間違っている可能性について相談しています。
- 扶養の数が0人になっていることと税額が多いことに疑問を持っています。
- 税理士事務所に相談する前に、知識を持つ方にアドバイスをお願いしています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず扶養の事を考えなければ、計算自体は合っています。 以下に計算してみます。 課税所得金額 1,166,800円-554,441円=612,000円(千円未満切捨て) (給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額は、それぞれ検算したら合っていました。) 算出年税額 612,000円×10%=61,200円 定率減税 61,200円×20%=12,240円 差引年税額 61,200円-12,240円=48,900円(百円未満切捨て) この金額が、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と合っていますので、計算そのものは間違いないと思います。 ただ、扶養について、きちんと扶養控除等申告書で子供さんの名前を記載して申告していたにも関わらず控除していないのであれば、単純ミスだと思います。 今月末までは、年末調整の再計算が可能ですので、直ちに会社に言って再計算してもらうべきだと思います。 それと本題とは外れますが、ご主人の会社では社会保険に加入されていない(それとも被保険者になっていないだけ?)ようですが、ご主人の向こう1年間の収入見込み額が130万円を超えるようであれば、ご質問者様の健康保険の扶養からは外れ、ご主人自身で国民健康保険に加入しなければならないと思います。
お礼
こんにちは。 さっそくのお返事ありがとうございます。 やはり子供が扶養に入っていないんですね...。 ご心配頂きました社会保険ですが、夫が学生なのですが去年8月から今までしていたフルタイムのパートを辞めて本業(学業の)研修生になりました。月収が10万円ですので扶養にしました。 3月に無事卒業出来ましたら4月から正職員になる予定ですので扶養から外れて国保へ加入する事になります。 難しいと思った事も色々な方の力を借りて進むことが出来て本当にありがたいです。 休み明けに税理士さんにお話してみたいと思います。 ありがとうございました。