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違法に押収された証拠物

『違法に押収された証拠物に証拠能力があるか、簡潔に述べよ。』 という問題がでたんですが、答えを教えてくれませんか? 使ってるテキストには、自白についてのは載ってたんですが、証拠物について記載がなくて・・・。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.3

そもそも、このような質問はマナー違反というか、このサイトのルール違反ではないかと思いますが・・・。

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その他の回答 (2)

  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.2

憲法31条で適正手続きによらなければ処罰されない旨の規定があり、違法収集証拠によって有罪を認定することはこの規定に反する。 といったことではどうでしょう。 一応判例は 「証拠物押収等の手続きに、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の制御の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるべきものと解する」 という見解を取っています。 しかし違法収集証拠排除法則がのっていないとはどんなテキストなんでしょう。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

ない。

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