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謝るという行為
相手(または具体的な事案に対して)に「ごめんなさい」とか「すみません」といっただけで自白の証拠になるんですか(証拠能力があるかどうか)?刑事的民事的にどうなのでしょう?犯行を認めたと捉えられることはあると思うのですが‥ 詳細な内容を語らないと証拠にはならないですよね?
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あなたのおっしゃる通り、基本的に詳細を言わない限り単に「すみません」などと謝っただけで何かの証拠になることはないはずです。 ただ、どのような文脈かによって、状況も変わります。 まず相手が「〇〇をしたんだろ?」と言ってきたのに対して「すみません」と言ってしまえば当然肯定したと受け止められてしまいます。 また謝ってその理由を語らない場合もまた、自白として処理されることもあるでしょう。 しかし単に「すみません」と言っただけで、「自白」とまで断言することは、向こうにかなり無理があるとの捉え方が一般的です。 その言葉と並行して犯行を否認することを言えば、且つその言葉が犯行自体に対するものでないとはっきり付け加えていれば、警検察はその部分のみを抽出して調書に載せることは難しいはずだからです。 これは以前、法廷資料として、検察が自らにとって有益な部分だけをうまく切り取って、「自供」と称する音声レコーダを提出し、事実を歪曲しようとしたと指摘されたことがある と聞いた覚えがあるからです。 また、刑事訴訟法の301条で「…被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。」と規定しているため、仮にその言葉が「自白」として使われても、簡単に逮捕・拘束はされないはずです。 いずれにせよ、もしあなたのご友人やご家族がそのような状況にあるのなら、その言葉についての詳細(文脈・何に対しての「すみません」か・誰に言ったつもりだったのか等)を丁寧に説明し、どうしても相手陣が態度を変えないのであれば値段が張っても弁護士に相談することをお勧めします。 文章がやや分かりづらいものになってしまいましたが、あなたの一助になれるのであれば光栄です。
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- rimurokku
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有る事例に対して、謝ると言う事はその事例を認めたことに成ります。 ただし、それが裁判の証拠と成る事は無理が有り、他に動かぬ証拠が無ければいけません。 なぜなら、その事実を本人が認めてサインする等有効な文書に残さない限り、裁判でも言った言わない等の水掛け論に成ってしまうからです。 勿論、本人が最後までその事実を認めて謝れば、十分に刑事罰や民事での賠償責任を負うことと成ります。
お礼
>その言葉と並行して犯行を否認することを言えば、且つその言葉が犯行自体に対するものでないとはっきり付け加えていれば、警検察はその部分のみを抽出して調書に載せることは難しいはずだからです。 これですね。社会に出て言葉という物はとてつもなく重い物だと知りました。