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証拠になる契約書の書き方
アルバイトを始めようかなと思っています。ここで疑問がわきましたので質問させて頂きます。 ある大手スーパーにアルバイトとして採用された友達がいました。 最初の約束では週休3日という事になっていたようですが、シフト表をみると週休2日になっていたそうです。理由は働き手が少ないからそのぐらいは働いてもらうということです。 ここで質問です。最初の契約と違う形で雇うのは違法ではないのですか? また、こういったトラブルに巻き込まれないために契約の際に気をつける事と、裁判になっても証拠能力を持つ契約書の書き方を教えて下さい。
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基本的にアルバイト契約は会社側の用意した雇用契約書に 署名、捺印と日付記入ですませることが多いです。 自分で様式を用意することは簡単ですがそれを受け入れる会社は そうないと思います。 契約した時点で、週休3日、6時間勤務等約束していても、 すべてがその通りになるわけではないことや、家庭の事情で 休んだり、逆に時間を増やしたり、減らすことも想定できます。 (繁忙期に回転できるように雇用すれば閑散期は手が空きますよね) 雇用契約時に契約書に時給や契約期間(これを更新していく)を定めて 記入するのですが、ここに週休3日と明記あれば権利を主張できますが 社会普遍で週休1~3日が目安となっているので、友達は会社に相談を すればよいと思います。週休3日のお話で契約したので休みがほしい、と。 会社が忙しいから誰かはいるまでは週休2日でお願いしたいということで あれば、呑むかやめるかはお友達が決めるという形ですね。多めにはいるから 時給を上げてほしいと交渉すると休みを1日減らしてくれているから、と 時給が上がることの方が多いです。 契約のとき、「私は週休3日もらいます」と断言することは簡単ですが、 雇ってもらうのに面接で断言しにくいのが現状です。 最低、月に○○円稼ぎたい、ということを伝えるとか、週に3日は 休みたい、と話すのがベストかと。3日以上休みがあることも想定でき ますが・・・。そもそも週休3日の契約なのに2日だから裁判というのは 費用(略式裁判でも)割に合わないと思います。
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- katyan1234
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http://www.roumu.com/shosiki/roudoukeiyaku_part.pdf 但し就業規則があればそちらが優先する場合があるし、これを書くと テスト休み等ない場合があります。 また労働契約はお互いの合意があれば変えることも可能で了承するかしないかはあなた次第です もし質問のようになれば辞める事も可能です。 まあ相手が書くのかどうかわからないけど・・・・・ まああの中の時間とバイト内容になるかもしれないが忙しい時は契約変更ありとなります(断ってもいいが、このことを前面に出すとバイトできなくなるかも) 出来ないならやめるしかないか?
お礼
>まああの中の時間とバイト内容になるかもしれないが忙しい時は契約変更ありとなります(断ってもいいが、このことを前面に出すとバイトできなくなるかも) 出来ないならやめるしかないか? いろいろと難しいですねぇ~ 回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、契約というのはいろいろ難しいですね・・・ 参考にさせていただきます。