- ベストアンサー
証拠もないのに懲戒免って違法では?
- 元特捜部長の大坪弘道被告が国に懲戒免職処分の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が行われた。
- 国側は処分ができないとの主張し、大坪被告は無罪推定原則に反すると主張している。
- 大坪被告は処分が理不尽であり違法であると述べ、弁明を求めている。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
証拠も無いのに懲戒免職するのは問題だと思います。 ただ証拠には、色々の種類があります。 それ一つだけで、事の事実が判明する程度の 明白な証拠から、俗に状況証拠と言われるあいまいな ものまで雑多です。 そして、懲戒免職にする場合の証拠と、刑事罰に科す 場合の証拠とでは、厳格性において差異があるものと 思われます。 過失云々は前田被告の供述でしょうか。 そうであるなら、これも証拠ですね。 ただ、刑事事件なら、これは伝聞法則などが適用され ることにまりますが、懲戒免職ではどうでしょう。 つまり。 1,証拠は必要である。 2,しかし、その証拠がどのような証拠である ことが必要なのか、争われている。 こういうことではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
AとBとの間でもめごとがおき、当事者同士の話し合いで解決できない場合は、公正な第三者(すなわち裁判所)にお互いの言い分を聞いてもらって、どちらが正しいか判断してもらいます。 「推定無罪」という言葉は刑事事件での言葉です。被告人が有罪と認められる証拠が出てくるまでは、その被告人は無罪と考えられる、というものです。 すなわち司法の場における言葉です。 国が大坪被告を懲戒免職にしたのは、国自身の判断によるものです。 国が司法と同様に、「有罪と認められる証拠が出てくるまでは無罪と考える」というわけではありません。その時点で国自身が持つ情報に基づき懲戒免職が妥当として判断し処分しました。 だから国は >刑事裁判での立証を経なければ、処分ができないかのような主張は失当 と言っているわけです。 一般の会社でも、裁判の結果を受けて懲戒免職を行っているわけではありません。刑事事件の犯人として逮捕されてならば、その時点で懲戒免職になることもあります。それと同じことだと思います。 (無論裁判の結果、無罪となれば復職等の要求に会社は答えるべきでしょう。)
お礼
大坪氏に無罪判決がでたら、国は損害賠償をしなければならないのであろうか? 刑事事件で有罪判決が出るまで何故「官房官付」にしないのだろうか? 国の単なる憶測で懲戒免職にするのは国家公務員法に違反すると思うのです
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます