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押収品(麻薬)の返却

今日、裁判所の前を通ったとき、何気なく検察庁の 公告掲示板を見ていたところ、「押収したものを返すので、所有権者は返還の請求をするように」という公告が何枚も貼ってあり、興味深く読みました。 その中で、押収品目のうち、「覚せい剤」は没収(という文言で良いのでしょうか?とにかく「返さない」という意味)の公告が貼ってあり、覚せい剤の付着のない未使用の「ピニール片」や「空き箱」などは返却の公告がはってありました。 なるほど、所持自体が違法なものは、返却せずに 没収なのだな・・・と思って見ていたのですが、 なんと返してやるから取りに来い、という方の公告に 「大麻」というのがありまして。 はて、免許もないのに大麻を所持するのは違法ではないのか?と、疑問で一杯になってしまいました。 自分なりに色々考えてみたのですが、ネットで検索した程度では、なかなか納得できる答えに当たりません。 詳しい方、是非教えていただけませんでしょうか。 1.大麻と覚せい剤の扱いが違うのは何故? (「害が少ないから」とかいうことではなく、「法律上の扱いにこのような違いがあるから」という事を知りたいです。) 2.大麻を所持する免許を持たない人が返却を申請した場合、返却してもらえるのですか?没収されますか?それとも返却された上でもう一回逮捕されますか? よろしくご回答お願いいたします。

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  • k99
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回答No.4

#3です。御札でないことは判りました。有難うございました。  さて、問題の大麻ですが、刑訴法499条は「押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない」としています。  なので、所持者が「持ってるけど、所有権はない」(例えば売人を捕まえたとして、元売りから預かっているだけだった、あるいは運び屋だった)と主張したとすると、一応所持することが違法でない可能性もない訳じゃない→念のため公告しておくか という流れになってしまうのではないでしょうか。 #なにせ我が国は不審船もこの公告するかどうか迷ったそうですから。自爆=所有権放棄と見なしてしなかったらしいですが。 で、元の奴がまかりまちがって出てきても、違法所有者ならば、合法である証憑がだせず、ひき渡せない→期限ぎれ廃棄となるのではないでしょうか。  ネット上には、類似のモノとして「覚醒剤」の還付公告を見た、という報告がありました。なので、そう特異な例でもないのかもしれません。  なお、官報(一週間分は無料にてネット上で見られる)にもこの手の公告は載っておりまして、現在「マアナゴ 60キログラムの換価代金53352円(本紙 第4373号)」という、ほのぼの系がありました(密漁事件)。これなんかは無主物だろうに。それとも漁協のモノなのだろうか。また、これを市場関係者にひき渡す裁判所掛員の図、というのはちょっと想像が付きません。 また、児童ポルノにおいて、類似の問題があるようなないような、という感じです。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041213#p1

osi_nari
質問者

お礼

なるほど・・・。 元の持ち主が実際にいるかどうか、取りに来るかどうか、取りに来たところで合法的に引き渡せるのかどうか・・・そこらへんは全て置いておいて、とりあえず公告は出しとく、ということなんですね。 マアナゴ、換金できたというのがすごいですね。 公売待ってたんでは腐ってしまうでしょうから、 セリに出したんですかねぇ。ゴム長でダミ声の 執行官とか想像すると・・・大変ですねぇ。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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  • k99
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回答No.3

1)麻薬と覚醒剤と大麻はそれぞれ取り締まる法令が違うのです(麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、大麻取締法)。  麻薬は例えば医療用とかに使う場面もありますし(近年ターミナルケアとして脚光を浴びつつある)、覚醒剤は戦後しばらくは、売っていました(ウチの祖母は女学校の試験前にヒロポンを呑んだことがあるそうな^^; 後に乱用が問題となって取締法が出来た)。大麻は、日本にはあまり吸飲の文化はなかったんですが、米国占領時に禁止法が持ちこまれたようです。  つまり取り締まりの起源や目的が違うので、別々になっているという仕儀。 なお罰則面では麻薬=覚せい剤>大麻となっています。 所持で見ると ・ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役(麻薬) ・覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(中略)は、十年以下の懲役 ・大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役 です。  全体的に大麻はイーハン軽い感じですね。 2)基本的に「犯罪行為を組成した物」「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」は付加刑として没収することが出来ます。例えば、人を指すのに使った庖丁や、賭博用に使ったバカラ台、所持していた覚醒剤などです。ですから、大麻、没収されて然るべきではと思うんですが。  なお、大麻取締法25条に「第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる」とあります。  24条あたりは合法的な所持を指した条文ですから、合法的なモノ以外での所持・使用を禁止した条文違反のブツは没収する、とあるわけです。  御質問のケースでは、例えば真っ当な麻畑からハッパをくすねてきたとか、植物学者の標本をがめたとか、そう言うケースだったのでは・・・・。  または、マリファナの大麻ではなく、伊勢神宮の御札、「神宮大麻」 http://www.jinja.or.jp/faq/answer/10-01.html をガサ入れの過程で押収したけど、犯罪と関係ないので返却する、のかも、しれません。。。。 全体的に自信無しです。 出来れば公告を詳細に見て再度補足頂けると後学のために助かります。

osi_nari
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 写真を撮っていましたので、テキストに書き起こしてみました。 どうも、おっしゃるとおり >真っ当な麻畑からハッパをくすねてきたとか、 >植物学者の標本をがめたとか、 この辺臭いですねぇ・・・。 正当な所持ならそもそも逮捕されないし、犯人に返して良いものなら返して良いだろうし・・・と思うのですが、 同じ掲示板に、別の窃盗事件に関する押収物の還付公告で、明らかに犯罪に使われたであろう「バール」とか「ドライバー」も還付対象になってるんですよね・・・。 例えば、犯人がそのまま刑務所に行った場合、渡しようが無いから公告を出すのか?でも、私物は確か釈放の際に返してもらえるのでは?と、余計こんがらがってしまいました。 ちなみに、神宮大麻ではなさそうです(^^ 様式第36号(刑訴第499条第1項/押収物還付公告令規程第52条) 押収物還付公告 (地方検察庁検察官名義) 下記の押収物は還付不能につき、刑事訴訟法第499条の規定により公告する。受還付人は、同条第2項所定の期間内に還付の請求をされたい。 (公告の執行日の記載) 記 事件名 平成18年検 第〇-〇〇〇〇号 大麻取締法被疑事件 押収番号 平成18年領第〇〇〇〇号 押収物の品名等 1.大麻 1袋 以下余白

  • pacsia
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回答No.2

私も的外れですが、山崎の高級あんぱんの上に乗っているのはケシの実です。 ケシはあへん法の取締り品目ですが、加熱処理すれば食品扱いです。 スミマセン、質問の答えになっていないですね。

osi_nari
質問者

お礼

芥子の実好きです。 香ばしくてプチプチしてておいしいですよね。 芥子餅は、小島屋より八尾源来弘堂のが好きです。 肉桂餅もおいしいですね。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

的はずれな回答かもしれませんが、発芽しないように加熱処理したタネなら合法です。 (無免許栽培や葉っぱは違法です) 下北沢にタネを使った麻料理を出してくれる店もあります。

osi_nari
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 その線がありましたね! 七味唐辛子や鳩のエサにも、麻の実が入っていますものね。 ・・・でも、もともと合法な実だけだったら、 押収されないですよねぇ?たぶん。 公告には「大麻」としか書いていなかったんですよ。 もしまたなにかありましたら、教えてください(^^

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