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偽造キャッシュカード事件
キャッシュカードの情報がスキミングされ、偽造カードで預金を下ろされるというニュースが伝えられています。 この場合、被害は預金者が全て負わなければならないのでしょうか? カード自体が盗まれ、暗証番号が知られてしまったら、それは預金者の責任というのはわかります。 しかし、今回のケースでは、カードが偽造であることを見抜けずに出金してしまった(ATM管理者としての)銀行に責任はないのでしょうか?
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dog-marbleさんがどこの銀行と契約しているかわからんですけど銀行のキャッシュカードの入っていた郵便物に約款が書いてあると思いますが,そこに偽造キャッシュカードで支払われても銀行は免責になる,と言った内容があると思います。つまり現段階の法律などでは被害者は泣き寝入りに近く後は民事裁判で銀行を訴えるしかなく,時間や労力,弁護士費用など極めて不利ですね。 またこういった偽造犯罪の被害者はあくまでATMから引き出された銀行であって預金者ではなく,銀行側が被害届けを警察に届けないと捜査にならないそうです。銀行は約款で免責されているから痛くも痒くもないのが現状ですね。 また↓過去ログによれば新生銀行は偽造キャッシュカードで盗まれても300万円まで補填してくれるそうです。ebankも100万円までなら補填があるそうです。 自分の預金が盗まれる犯罪について:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1087822 あまりに被害が増えだしてきているのと銀行よりの現在の体制を考えて金融庁が改正へ動き出していますね。 偽造カード被害防止、金融庁と警察庁が初協議へ:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050120it01.htm 偽造カード:福井日銀総裁 「必要な対応策を検討」:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050120k0000m020158000c.html 【キャッシュカードのトラブル、盗難被害や偽造事件】:http://www.securitynet.jp/bank/cashcard.htm とりあえず今のところは補填してくれる銀行に預け入れるのと不要なお金は分散で預けるか,あるいは定期預金で凌ぐしかないようですね。
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- BF2
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Q/>またこういった偽造犯罪の被害者はあくまで >ATMから引き出された銀行であって預金者ではなく これはつまりこういうことですか? ・預金者は本来的には被害者ではない。 ・約款がなければ、法的には損失をかぶらなければならないのは銀行である。 ・銀行が被害にあった場合、被害額を預金者が負担することを、約款により契約している。 ・つまり、被害があった場合、契約に基づいて、預金者は銀行に対して「支払い」をしている。 約款を銀行側が有利になるように設けているのはやはりこういった不測の事態に対応する為にそうしたのでしょう。日本は公的資金投入を含め銀行が有利に事が運べるような社会システムなのでふざけた話ですがそうなっています。しかし金融庁含め今後この偽造キャッシュカード犯罪が横行すると,偽札事件も含め日本の金融システムに亀裂が生じるので原則偽造引き出しは銀行負担になる可能性が大きいと思います。 つまり何にせよ契約する際には契約書の約款を読む事は重要ですね。 Q/知らないうちにこんな約款に同意したことになっているなんて恐ろしい…。 ですので被害を被らないようにお金を分散に預け入れて普通預金は損失補てんがある新生銀行に私は預けています。
お礼
どうもありがとうございます。預金者の立場からすると何か理不尽な印象を感じる約款ですね。フェアなルールが整備されることを願います。
- redowl
- ベストアンサー率43% (2140/4926)
銀行に責任有りで、損害賠償する事になってしまったら・・・ 預貯金を知らぬ間に引き落としされた被害者が、実は偽造グループの被害者役だった。 頻繁にやると、怪しまれるのでそこは巧妙に実行するでしょう。 大量貨幣を入手する犯罪が、増える事につながります。 他の同業者(笑)が始める前に、法律で規制される前に、いち早く実行し姿を眩ます。 欠点は、被害者役の面がワレルことでしょう。 被害者が泣き寝入り、落胆する姿を見て他人事のように見ている人が大半だと思いますが 明日は我が身で考えなければならない重大な問題ですね。 銀行関係者が被害者になったら、あきらめているんですかねぇ。 銀行関係者の被害者出てきませんかねぇ。 まさか、銀行関係者だけは、内密で補償していたりして。 これが、事実であれば、大問題! 金融機関には、預貯金しません(>_<#
お礼
皆様、ご回答ありがとうございました。ここで一括してお返事させていただきます。 皆様のご回答を読み、自分でもいろいろ調べた結果、まとめると次のようになりますね。 ・現状では、一般には預金者が負担させられている。(約款でそういう契約をさせられている) ・ただし、銀行が負担してくれるサービスがあるケースもある。 ・最近の金融庁の見解により、これから見直される途上である。 現状では、預金者自身がしっかり自己防衛しなければならないということですね。わかりやすくてフェアなルールができることを期待します。
- Aruku-20030515
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取りあえず現行では キャッシュカードについては保証されません。 クレジットカードは一応保証されていますが また、クレジットカードを使って商売をする場合 日本のクレジット会社はカード詐欺に対して保証されません。 今回は、ゴルフ場のオーナーが関わっていますので オーナーとその実行犯に直接損害賠償を求めれば 手元に戻ってくる可能性はあります
- 1ppo
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私もdog-marbleさん見たいに思いました。 でも、銀行からすれば、盗まれた!という人が 嘘をついているかもしれません。 誰かと話し合って、ワザと盗んでもらって残高 を引き出すとか。 だから、銀行も「ハイそうですか」といって簡 単に保証はできません。 と、とあるジャーナリストは言っていました(^o^)
- yukako_yukako
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サービスとして、一定額まで保証している銀行など金融機関はあります。 私も不安があり、サービスを申し込んでいます
- nmayu_99
- ベストアンサー率23% (34/146)
カードの規約に”偽造カードが使用されても賠償しない”というのが入ってるので駄目らしいですよ。 最近台湾では偽造カード被害者に 全額賠償することが決まりました。
こうした事件ですが以前は銀行はノータッチでした。 しかしながら去年の3月15日に週刊現代役員の鈴木富雄氏がスキミング被害(1200万円)にあい、8月に賠償請求の裁判を起こしてますが、これを受け6月に銀行協会が 「貯金を引き出されたATMを管理する銀行が所轄署に被害届を出す」 という申し合わせが出来、捜査に協力するようになりました。 また金融庁は金融機関の管理責任もあるとの見解を示してますので、協会では現在補償のルール作りをしている検討してる段階です。 その為、現況では自己責任となりますが、暫くすれば何らかの補償制度が出来るでしょう。
補足
ありがとうございます。 >またこういった偽造犯罪の被害者はあくまで >ATMから引き出された銀行であって預金者ではなく これはつまりこういうことですか? ・預金者は本来的には被害者ではない。 ・約款がなければ、法的には損失をかぶらなければならないのは銀行である。 ・銀行が被害にあった場合、被害額を預金者が負担することを、約款により契約している。 ・つまり、被害があった場合、契約に基づいて、預金者は銀行に対して「支払い」をしている。 知らないうちにこんな約款に同意したことになっているなんて恐ろしい…。