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債権回収詐欺会社を訴えることはできるのか?
「有料アダルト番組提供会社から未納料金の債権譲渡を 受けたと称する債権業者から、ハガキや携帯のメールで 利用料金の請求を受け、期限までに入金されなければ 自宅まで訪問して、交通費等も含めて請求する」という いわゆる「債権回収詐欺」が以前から問題になっています。 最近になっても、まだまだこの手の詐欺は続いているようです。 私も実際に、この詐欺のハガキが届いたことがあります。 ところで、このハガキやメールを受け取った人が、送金 する前に、この業者を訴えることはできないのでしょうか? なぜなら、このような通知を受け取ることは「迷惑」であり、 慰謝料の請求が可能だと思うのです。 私たち被害者だって、これくらい強気に出てもいいと思います。 そうでないと、このような詐欺は無くならないのではないでしょうか。 それから、振込先に指定されている口座を、銀行に頼んで 閉鎖してもらうということはどうなのでしょうか。 閉鎖すれば、少なくともそこには振り込まれないわけですから、 これから振り込もうとしている人の被害が無くなることだけは 確かだと思うのです。
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- adobe_san
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1.この業者を訴えることはできないのでしょうか? 答え:基本的には出来ます。但し相手先の住所等の連絡先と代表者の名前と 居住地が解れば出来ますよ。 2.振込先に指定されている口座を、銀行に頼んで 閉鎖してもらうということはどうなのでしょうか。 答え:出来ません。どうしても行いたいと思うなら、裁判所での執行許可が 必要となります。 では!
それは当然詐欺未遂なので刑法で裁かれるわけですから管轄は警察となります。とはいえ最近の警察は首が回っていませんから。 現実に損害を受けたわけでなければ民法上は厳しいかと思います。 >振込先に指定されている口座を、銀行に頼んで閉鎖してもらうということはどうなのでしょうか。 裁判所の命令だったり、法律で指定されている違法な金銭やりとりであれば口座の閉鎖なども行われるでしょうけど、簡単にそんなことができると、数人であいつは気にくわないからあいつの銀行口座を止めてしまえということが出来てしまうので駄目ですね。 犯罪に絡んでいる場合は裁判所などの礼状が必要です。それを取ることが出来るのはこの場合警察、検察でしょう。 では。