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偽造有価証券行使罪(163条)と詐欺罪
偽造通貨を行使して他人から財物を交付させた場合、詐欺行為は偽造通貨行使罪(148条2項)に吸収され、別罪を構成しないのに対して、偽造有価証券を行使して財物を交付させた場合(例えば偽造小切手と交換で財物を交付させる場合)に、偽造有価証券行使罪(163条)と詐欺罪の牽連犯となるのはどうしてですか? また、もし上記の私の考え方自体が間違っていれば(通説と違っていれば)、ご教授ください。
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No.1の方の答えを補足するものとして,偽造通貨行使罪の法定刑は,無期又は3年以上と非常に重く,この刑自体で詐欺などの関係する法益侵害の部分まで評価しつくしていると考えられる(だから,牽連犯にならずに吸収される),という点もあるかと思います。
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- rioric
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回答No.1
詐欺罪が偽造通貨工資材に吸収されて別罪を構成しない(大判明示43・6・30)のは、詐欺罪の成立を肯定すると拾得後知情行使罪(刑法152条)についても詐欺罪を構成することになってしまい、拾得後知情行使罪を軽く処罰する趣旨が没却されてしまうからとされています。 判例がないので断言できませんが、偽造有価証券行使については、拾得後知情行使についての特別規定はないために扱いが異なるのではないでしょうか。
質問者
お礼
偽造通貨行使罪(148条2項)の場合、拾得後知情行使罪(刑法152条)との関係から詐欺罪を成立させないのに対して、偽造有価証券行使の場合はそのような規定が置かれていないことも一つの判断資料とできるのですね。ありがとうございました。
お礼
確かに、偽造有価証券行使罪(163条)のほうは刑が軽いですね。そこまで目がいってませんでした。ご教授ありがとうございます。