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相続用の遺書を書いたとき
遺書での相続をネタとしたのを法律番組で良く見ます。 もし相続用の遺書を私が書くとしたら、どのように書けばいいのでしょうか。 どんな紙(例えばルーズリーフ)でもいいから遺言を書き、それを弁護士に渡し証明をすればいいだけでしょうか? だとしたら弁護士にそれを保管してもらうためにはいくら位の費用がかかるものなのでしょうか? テレビ番組では費用とかの生臭いことは放映しないので興味を持ちました。
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こんばんは。 手元に、弁護士会発行の報酬ガイドがありますので、それから引用させていただきます。 (例) 総額5000万円の相続の場合 ・公正証書遺言の作成手数料 遺言書で一番確かなのは、「公証人役場」で公正証書として作成しておく事です。公的に保証された遺言書になりますから。保管は、「公証人役場」が原本を保管します。 なお、弁護士が証明するわけではありません。 こうした一連の手続きを依頼した場合。 報酬 10万円~20万円 ・遺言執行者になっている時の手数料 実際に、遺言書どおりの相続となるように、手続きを含めて依頼する場合。 報酬 40万円~100万円 だそうです。 http://www.koshonin.gr.jp/TOPICS/topics19.htm
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- pompocopon
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遺言書の作成は、民法の定める要式に則って作成しなければ、有効ではありません。民法上紙質には規定はありませんが、自筆証書の場合全文・日付・氏名を自書(手書き)することが必要です。(詳しくは民法960条以下参照) 弁護士の保管の場合はわかりませんが、各信託銀行が遺言信託という業務を行っています。なお、費用等はサービス内容に違いがあるのか、差があるようです。
- silpheed7
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遺書と遺言は違いますよ。 書く紙は何でもいいです。自筆証書遺言は全文手書き、日付と名前を書いて捺印します。 実際に弁護士に預けてるような人は少ないんじゃないでしょうか?