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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続についての相談内容

このQ&Aのポイント
  • 旦那の相続に関する問題や遺言について相談しています
  • 遺留分放棄をしていなければ遺言書を残しても遺留分が発生するのか質問しています
  • 公正証書での遺言書作成や遺言執行人の報酬についても相談しています

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 NO.2です、補足に関して  遺留分を侵害する内容の遺言の場合には、遺留分権が行使されると、侵害部分について減殺され、返還しなければならなくなります。例えば、仮に前妻の子供3人が遺留分減殺請求をした場合、土地・建物については、各20分の1の割合の共有が生じることになります。もっとも、質問者さんらは、その財産の価額を賠償すること、つまり、土地建物の20分の1ずつに相当する金銭を支払うことで、土地建物についてすべて取得することができます。  遺言執行者については、法律上は専門家でなくとも就任することができ、実際上も相続人の一人が就任することも多いです。遺言執行者となれないものとしては。未成年者及び破産者が法律上規定されています。  遺言執行者の任務としては、相続財産の目録を作成し、相続財産の管理及び遺言の執行を行うことであり、遺言の内容や相続財産の種類や量にもよりますが、専門家でなければ絶対不可能というものではありません。  当然、適切な管理を怠ったなどの任務懈怠があれば、遺言執行者はその責任を負うことになります。不安であれば専門家に依頼してもいいでしょう。

myuasu
質問者

お礼

お忙しい中、補足にまで本当にご丁寧な回答を頂き、感謝しております。 今までモヤモヤしていた部分が本当にわかりやすくすっきりしました。 これで納得で色々と手続きを進められます。 今の時点でこんな事を質問するなんて、何も知らずわからず結婚した自分を恥ずかしく思います。 こういった口頭でなく文面では『こういう意味なのに…こういうつもりで書いたのに…』と伝わりにくい部分もあるかと思います。 特にこういった専門分野では用語も含め難しい言い回しも増えます。 そんな中で本当に嫌みの1つも無い、質問に対するとても誠実なご回答に胸が締め付けられました。 感謝しております。 本当に本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

遺言書にどのように記載されていようが 遺留分を請求されたら、法定相続分の1/2は、何らかの方法で支払わなければなりません 質問のことでは重大な見落としがない限り、前妻の子3人の法定相続分はそれぞれ1/10ずつです 遺留分を請求されたらそれぞれに1/20は支払わなくてはなりません(もちろん相続財産の一部を相続させるので良い) このようなことを何度も聞かなければ理解しようとしない質問者の考えに重大な問題があることに気付くことが重要です(最後通牒を突きつけられるまで受け入れたくない・・)

myuasu
質問者

お礼

わかりやすく、ご丁寧に色々とありがとうございました。 参考になりました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 遺留分を侵害する内容の遺言がされた場合でも、当該遺言がその部分について当然に無効になるものではなく、遺留分権利者の請求によって、初めて侵害相当部分について遺留分権利者に渡す必要が生じることになる。つまり、今回で言えば、前妻の子供たちが遺留分権を主張しなければ、遺留分の放棄をしていなくても侵害部分について支払う必要はない。  ちなみに遺留分の放棄は被相続人の死亡後は、特に要式はなく、口頭でもできるが、生前は家庭裁判所において手続する必要がある。  NO.1は遺留分放棄と相続放棄を混同しており、誤回答である。  公正証書作成における手数料に関して、不動産については、作成時における固定資産評価額を基準に評価されることになる。  遺言執行者を指定する場合に、弁護士等の専門家を利用する場合は、遺言者と弁護士等との協議によることになりますが、相場としては、30万円~遺産額の3%とまちまち。なお、専門家でなくとも、遺言執行者とすることはでき、相続人の一人を指定して遺言執行者とすることも多い。

myuasu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! とてもわかりやすく参考になりました。 もしお時間ございましたらもう少しご教授願います。 と言うことは、遺留分が請求された場合は遺言書にどうかかれていようが支払わなくてはならない、という事でしょうか? また、遺言執行人ですが、相続人の中の1人を指定する事もとありますが、法の知識が無くても可能なんですか? それに伴うトラブルなどはないのでしょうか? 企業などでは当然専門家を指定するのでしょうが、一般家庭なら素人の相続人を指定する事も普通なのですか? やはりトラブルが怖いなら専門家なのか…。 申し訳ありませんがお時間次第で結構です。 よろしくお願いいたします!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その遺留分放棄をしていなければいかなる場合でも遺言書を残しても遺留分は発生し… 相続放棄というものは、相続が発生してから、つまり夫が死んでから初めて手続を始めるものです。 事前に手続きしておくものではありません。 夫が死んだとき、最も近い遺族であるあなたが、前妻の子を探し出して放棄する意思があるかどうか確認しないといけないのです。 すんなり「放棄します」と言ってくれれば、遺留分も何もありません。 >そのような場合はどのようにして手数料が決まるのですか… >その場合の報酬の相場はいくらくらいですか… そういうことに統一価格はありません。 業者によってピンからキリまでです。 >つい先程の投稿のし直しです… >度々読んでくださる方には大変申し訳ありませんが… 皆さん真摯に回答してくれるのですから、どちらか 1人はベストアンサーに選んでから締めきりましょう。

myuasu
質問者

お礼

相続放棄は私自身も身の周りの方の話でも経験がありますのでわかります。 今回は遺留分放棄についてで、これは初めてで周りにも聞いた事が無くわからなかったので質問させていただきました。 あるサイトで離婚時に遺留分放棄をしておいてもらえば払う必要は無い、とあったので、それをしていない場合は遺言書にどう書こうが請求された場合は支払わなくてはならないのか?と質問させていただきました。 相続時に印鑑を押してもらうのに百万円払ったなどはよく聞くので当然人間お金関係はすんなり行くはずありませんが、それは別として上記を伺いたかったのです。 ピンキリ…ですね。 ただ相場が全くわからなかったので質問させていただきました。 ○万なのか○十万なのか○百万なのか…。 私の言葉が足りず、伝わり難かったなら失礼いたしました。 余計な手間をとらせてしまい、大変申し訳ありませんでした。 ありがとうございました!

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