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遺書の原案作成の依頼について

先日、死後の相続に関する手続きに関する情報を見ました。 現在50代なのでまぁ遺書の作成はちょっと早いかもしれませんが、持病のこともあり元気なうちに遺書を書いておきたいと思っております。不動産や車、大口・小口の株式は持っていません。現在財産と言えるのは家具とか服以外は本当に銀行口座のお金だけです。また子供もおりません。 一人の兄弟以外の親族はいとことかそれより離れている人ばかりなので、私が先に他界した場合は兄弟しか法定相続人はいないと思います。相続分の取り分争いの心配はないかと思います。 ただあまり兄弟・親族との関係が良くなく、公正証書遺言を作成するため証人になってもらうにもなってくれそうな人は身辺でいないので、自筆の遺言の作成を弁護士さんにお願いしようと思います。 持病が災いして自宅で他界してしまうのがやや怖いので、その場合ですとアパート管理会社との話し合いが大事になってくると思います。 法律を分かっていないために財産から余計に出ていくとかことになったらまさか残った人から出さないといけないとかそういうことをできるだけ防げればと思います。 現在の年齢が50代なので私が他界するときには現在ある金額より減っているかもしれませんが。 また、行政書士法人や弁護士などに遺書の作成を依頼するときは具体的に相続人にどれだけ渡すとか自分の全財産はどれだけあると言わないほうが良いという情報を見たのですが、どの銀行とどの銀行の口座のお金のみ、と伝えれば十分なのですか? それも心配の種です。 ・弁護士さんの成果報酬というのは依頼するときの財産の金額に応じて決まるのか?それとも他界した時の財産の金額に応じてなのか? ・遺書の作成を依頼するときは具体的に相続人にどれだけ渡すとか自分の全財産はどれだけあると言わないほうが良いと見たが、どの銀行とどの銀行の口座のお金のみ、と伝えれば十分なのか? ・今ある条件で弁護士さんに依頼するのが最適なのか、行政書士や司法書士でも大丈夫か? といった点をご助言いただけますと幸いでございます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

> 自筆の遺言の作成を弁護士さんにお願いしようと思います お願いしても,その原案の作成や法律的に無効にならないような書き方を言ってくれるだけであり,実際に遺言を書くのはあなたですよ。弁護士は依頼されても遺言を書くことはできません。 あなたは,どんな内容の遺言を書くつもりですか? 法定相続人以外のだれにどれだけの金額,割合の財産を贈与(遺贈)するのか? 法定相続人が1人なら借金を支払って遺贈する金額を除いた財産をすべて相続させるに決まっています。 > 持病が災いして自宅で他界してしまうのがやや怖いので、その場合ですとアパート管理会社との話し合いが大事になってくると思います。 死亡退去にかかる費用はあなたの財産で賄い,足りなければ連帯保証人や相続人が負担します。

fukinotou99
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 遺言の内容を検討し、あまりトラブルが発生するようなケースではなさそうなので司法書士さんに相談してみたところ、司法書士さんで良さそうなので依頼することに決定しました。 でもこちらで数人の方に回答していただいたおかげで少し不安が減ったと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.3

子供がいない場合、 年老いて、入院したり、 介護施設に入ったり。 いろんな支払いをしてもらったり。 お金の管理もしてもらわなくてはなりません。 それらは、民生委員とか、 社会福祉協議会とか、のお世話になったりします。 遺言書は、公証役場のほうが本職で、弁護士とか、司法書士でないほうが良いです。 保証人は、公証役場が用意してくれます。 ある程度自分で調べてみましょう。 それから細かいところまで。詰めて、行動に移せばよいです。

fukinotou99
質問者

お礼

回答していただいたおかげで少し不安が減りました。 ありがとうございました。

回答No.1

遺言書作成は弁護士や行政書士でも良いが。 不動産の遺贈や相続に関する遺言書は、登記手続きまでワンストップで対応してくれる司法書士に依頼するのが良いでしょう。

fukinotou99
質問者

お礼

回答していただいたおかげで少し不安が減りました。 ありがとうございました。

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