父が亡くなり相続問題を抱えています。妻は既に他界。
父が亡くなり相続問題を抱えています。妻は既に他界。
公正証書遺言書相続人親族C、法定相続人子Aと子Bがおります。私はAです。
公正証書では執行弁護人Dが指名されております。
やっと遺産目録が届き、相続手続きに入るのですが、
(1)Bより金融機関や年金機関に一緒に出向いて手続きしないといけない事があると言われました。
(Bに手続きを一任する事も出来るとありました)
私の疑問は公正証書遺言書があれば執行弁護人が一任されて金融機関など法定相続人同意なく手続きできると解釈していました。
法定相続人が自ら出向かないとできない手続きがあるのでしょうか?
公正証書遺言書相続人Cは出向く必要がない?
(2)金融機関や年金機関に出向き手続きをして、A,B,Cで相続分割に従い分割するというのです。執行弁護人がいるのに法定相続人が勝手に手続きをして、A,B,Cで相続分割手続きをしていいものなのでしょうか? 3名が納得してれば問題なし?
(3)(1)、(2)の作業は相続人自らが手続きをする事で弁護士費用が節約できるという事でしょうか?
(4)私A、としては、遺留分減殺請求をCに対して行っていくつもりです。
Bは遺産分割協議書によって手続きをしないかとCに打診中。
Cの出方を見たいからか、遺留分減殺請求をするのを待つようBから言われてます。
遺留分減殺請求で法定分を相続するのと遺産分割協議書で法定分を相続するのでは何が違うのでしょうか?
私の想像では執行人弁護士に業務をしてもらわないので弁護士費用が節約できるのかと思ったのですが。
いかがでしょうか?
(5)諸事情でB,C,執行弁護人と話す事も精神的に辛い状態ですので、自分で弁護士をたてる事を考えていますが、相続問題で弁護士をお願いすると費用+成功報酬%いくら位からなのでしょうか?
わかりにくい所などありましたら補足致します。どうかアドバイス宜しくお願い致します。
お礼
ご忠告ありがとうございます。好意で行っていることでであり違法行為となってまでお金をもらうことはないと思いました。 ありがとうございました。