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解雇予告手当の減額
先月末経営不振のため、即日解雇されました。 労基に相談に行き、予告手当と日割賃金の請求書を配達記録でだしました。 会社から連絡があり、私の場合は勤務期間が短いので、(約8ヶ月)減額になるかもしれない。 といわれました。詳しい金額等は教えてもらえなかったのですが、勤務期間によって、30日分もらえないことがあるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
解雇予告手当は平均賃金を基に計算されます。 平均賃金とは、労働基準法に規定されていて、「これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日による)で除した金額をいう」とされています。 労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければならず、30日よりも短い場合は、30日との差の日数分を解雇予告手当として支払う事とされています。 勤続期間による減額はありません。