• ベストアンサー

法廷で顔をあわせないで済む方法はないものでしょうか?

現在、離婚裁判を提訴中です。 1度目の公判時は出廷の必要なかったのですが、 2度目は尋問があるからとの事で出なければなりません。 私自身が起こした裁判ですので、出廷すること自体に拒否の理由はないのですが、 夫側が弁護士を立てていなそうですので、 夫から直接尋問を受けることになるのだそうです。 それを聞いて以来また具合が悪くなり夜も怖くて眠れなくなってしまいました。 離婚理由がDVである為、もう二度と顔を見るのも声も聞くのも私には耐え難いので、 なんとか顔を合わせないで済む方法が無いものかと思っております。 どうかお知恵をお貸し下さい。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

私が調べた限りでは質問者の希望にかなった回答はできません。 当事者尋問は証人尋問と同様人証ですが、当事者は紛争の当事者であり、証人とは異なる扱いとなる場合もあります。 しかし人証に対する証拠調べは、原則として書面に基づかずに陳述するので、予期せぬ質問にも即答しなければならないわけです。書面で準備できない状況で尋問するからこそ、そこでの発言は虚偽をその場のやりとりで暴かれることを恐れ、客観的な信用に足るものとなるわけです。 また、訴訟手続上特に当事者尋問では「尋問に代わる書面の提出」の規定も準用されず、当事者は出廷して尋問されなければなりません。当事者は争ってる本人なのだから、他人である証人と違って自分で尋問を受けろという趣旨です。 で、No.1の方のいうとおり出廷した以上、反対尋問をする権利が被告にありますので、被告からの尋問は甘受せざるを得ません。 では、いっそ出廷しない場合はどうなるでしょうか? 証人の場合、不出頭に対する過料・罰金等(民訴法192・193条)といった制裁や「勾引」といってむりやり引っ張ってくることも出来ます(民訴法194条)。 民事訴訟法ではこれらの規定が当事者尋問に準用されないことになっていますが、人事訴訟では、当事者の陳述が重要(人事訴訟ならば当然赤の他人より事情を知っているから)なので、裁判所の出頭命令によって 当事者尋問にも準用されるのです(人訴法21条)。 以上から、やはり質問者の希望にかなった回答はできません。以下はただの私見ですのでお聞き流しください。 質問者の希望が非現実的だとは私は思いません。離婚理由がDVである為とのことですが、民事においても市民が実質的にアクセスしやすい配慮を訴訟手続中に取り入れていくべきでしょう。 遮断ができるのならば映像等の送受信による通話の方法によることを、遠隔地間以外にも許すなどの対処はいくらでも出来るはずです。 訴訟手続の運営を害しない範囲での配慮の必要は当然のことと思います。

chiffoncake
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 御礼が遅くなってしまいまして、誠に申し訳ございません。 > 質問者の希望が非現実的だとは私は思いません。 > 離婚理由がDVである為とのことですが、民事においても市民が実質的に > アクセスしやすい配慮を訴訟手続中に取り入れていくべきでしょう。 > 遮断ができるのならば映像等の送受信による通話の方法によることを、 > 遠隔地間以外にも許すなどの対処はいくらでも出来るはずです。 > 訴訟手続の運営を害しない範囲での配慮の必要は当然のことと思います。 裁判に携わる全ての方がこのように思って下さると本当に良いのですが、 現実にはなかなか無理な事なのですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

なかなか難しい状況ですね。 質問者さんは次回は証人として尋問を受けるわけですね。そして相手方は被告本人として出廷するわけですね。 相手方は被告ですから、証人尋問に対しては反対尋問をする権利があります。ですので、相手方をまったく尋問から除外してしまうことは不可能です。 しかし、例えば犯罪被害者の尋問などの場合、参考URLに挙げたように、遮断のためのついたてを置くことなどの措置がとれるようになっています。 民事の場合でどの程度までできるのか、よく分からないのですが、質問者さんに弁護士さんがついていればその弁護士さんと相談し、裁判所の書記官の人とも話をしてもらって、何らかの手が取れないかどうか検討してもらってはいかがでしょうか。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/mado.nsf/0/fe955388d483beac49256b6b004e9825?OpenDocument
chiffoncake
質問者

お礼

> 相手方は被告ですから、証人尋問に対しては反対尋問をする権利があります。 > ですので、相手方をまったく尋問から除外してしまうことは不可能です。 はい、このことは十分に存じております。 > 例えば犯罪被害者の尋問などの場合、参考URLに挙げたように、 > 遮断のためのついたてを置くことなどの措置がとれるようになっています。 はい、それも存じております。 > 民事の場合でどの程度までできるのか、 ええ、そうなんです。 民事ではそこまでの事は出来ないとおっしゃるのです。 > 弁護士さんと相談し、裁判所の書記官の人とも話をしてもらって、 > 何らかの手が取れないかどうか検討してもらってはいかがでしょうか。 はい、もちろん再三何とかならないものかとお願いしております。 しかし、今のところ有効な手立てが出てきません。 私の住んでおります地域は田舎ですから情報も過去の例も乏しい為、 このような場を借り私のお願いしております弁護士さんや裁判所の方々が ご存じない別の方法がわかるのではないかと思い、ご質問させて頂いた次第です。

関連するQ&A