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離婚裁判で離婚が認められるような陳述の仕方について

義妹の事でアドバイスをお願いします。現在別居し、離婚裁判中です。本人尋問の日にちも決まっており、そこで私が証人として出廷します。出産後から悩んでいた事が爆発し、その悩みを私がメールで相談を受けていた為です。裁判に出廷するのは初めての経験なので、どのような状態なのか良く分からないので教えて頂きたいのですが、私から裁判長に話しをする事は出来るのでしょうか。双方の弁護士からの質問に答える形になるとの説明は受けたのですが、そこが分からなくて。というのも離婚原因が性格の不一致と、暴言から体調を崩した為です。暴力や不貞行為などは一切無い為、離婚が認められるのは難しいと弁護士さんに言われました。認めて貰う為には、裁判長に訴えるしかないそうです。実は私も最初は離婚に反対していました。子供もいますし。でも、あまりに相手側の口ばかりの対応、行動が伴っていない所に不信感が募り、今は離婚する事に反対はしていません。この私の気持ちの変化が、裁判長の心に届けばと思うのですが、どなたかアドバイスお願い出来ませんか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.1

 証人尋問は、証人となる人から体験したことを聞き出すところですので、証人から裁判官に質問したり話しかけたりすることはありません。  本件の場合、まず義理の妹様の弁護士からem0513sk様に質問をし、その後相手側の弁護士から質問(これを反対尋問といいます)されます。  その後、裁判官からもem0513sk様に対して質問があるかもしれません。  証人であるem0513sk様が主張したいことは、義理の妹様の弁護士との質疑応答の中で表現することになります。それに対して、相手方の弁護士が、話の矛盾点や誤解・誤謬があるのではないかという部分について質問してきます。  おそらく、事前に義理の妹様の弁護士が証人尋問に関する打合せや練習する機会を設けてくれると思いますよ。証人の体験を書面にした「陳述書」を提出し、それに沿って尋問するということもありますので、詳しくは義理の妹様の弁護士にお伺いください。  

em0513sk
質問者

お礼

早速のアドバイスを頂きましてありがとうございます。打ち合わせをする日にちは義妹が決めているはずなので、同行してしっかり説明を受けて来たいと思います。相手側は“両親揃っていないと子供は育たない”という考えを主張していますが、妹は今は子供が小さいから親権者になるのは難しいと考え、本当は親権だけが気になっているはずと考えています。それはメールや手紙、電話や会いに来た時の話などで良く分かるのです。言う事に行動が伴っていない事が良く分かります。しかし、それを短い時間の中で裁判長に伝えるにはどうしたら良いのかと考えておりました。大変参考になりました。ありがとうございました。

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