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内容証明の受取拒否を不法行為で提訴 しかし構成要件が脆弱
長年に逃げ回る詐欺夫婦を本人訴訟で提訴(2回)を続けています しかし偽証したり出廷も答弁書も出さずして被告の全面勝訴です 過去の判決内容の既判力から切り口を変えざるを得ず 内容証明の受取拒否という脆弱な不法行為で3語度目の提訴しました 目的は勝訴ではなく被告尋問をすることにあります 相手は有能な顧問弁護士が就いており前回同様に地裁・高裁も一回で結審されてしまいます 今回の答弁書も「主張自体が失当」 これには裁判所後ろ楯があります 何とか被告尋問に持ち込みたいのです ご助言ください
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- tk-kubota
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回答No.1
詳しい経緯がわかりませんが「被告尋問に持ち込みたいのです」や「内容証明郵便を受け取って下さい。」と云うような請求はできません。 訴状の内容が「損害賠償請求事件」だったとしても事実上の請求の趣旨が上記のようでしたら「主張自体が失当」と云われるのも尤もだと思います。 何を聞きたいのか、何を伝えたいのかわかりませんが、民事訴訟では、聞いてみる必要も、伝える必要もないのです。 原告側で、あることを決めつけて進めればいいのです。 例えば「被告は原告を欺罔して○○万円略取した」「よって、○○万円返還を求める。」と云うように、決めておく必要があります。 それだと相手は「主張自体が失当」と云うことはできず「欺罔したことはない。」「略取していない。」等の反論で、争いは、そこから始まるのです。
お礼
ありがとうございました 早速に準備書面(1)を作成します 被告尋問が目的なのは刑事事件で被告が虚偽申告をして これを検事が有印虚偽公文書(検面調書)を作成 被告の署名が検事作との疑いが濃厚なのです 被告の証言で私が服役した刑事判決は覆るのです こうした背景があり被告は所在不明でありこれを国が擁護するのです 訴状にもありますが被告の証言で新聞五紙の実名虚偽報道も追及が可能となります 昨年の本人訴訟では時効の援用とかで棄却されました そこで仕方なく内容証明の受取拒否で提訴をしました 因みに被告の夫も全く同じ訴因で訴えたところ答弁書も出さず欠席して被告勝訴(先月)でした 原告は被告の現住を行政に交付申請せよと主張し続けましたが 裁判所は公示送達に拠る口弁をして原告敗訴にした これを国賠にかけました 時効の問題があり忸怩したものがありましたが争うが目的故に貴殿のご助言ですっきりしました ありがとうございました