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もうすぐ離婚裁判の尋問があります
現在、離婚裁判中です。原因は繰り返される夫のモラハラ、ギャンブル、借金です。夫は離婚を拒否、離婚しても子供2人の親権、監護権を主張しています。お互いに弁護士を雇っていますが、私の弁護士は事務的で物足りなさを感じています。夫側からの主張はわずかな事実に尾ひれをつけて攻撃してくるので読むだけで悲しくなり疲れてしまいます。先日、陳述書を提出。弁護士から次回の裁判では尋問があります。と言われました。詐欺師並みの話術を持つ夫(調停ではやられてしまい、子供を取り上げられてしまいました)に太刀打ちできるかとても不安です。何か尋問で有効なテクニックなどご存知の方がいらっしゃればアドバイスをお願いします。
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弁護士の担当が違うなら、有り得ます。 離婚DV専門の弁護士を探したかです、女性支援センターなら専任の弁護士が相談に乗ってくれます。 大阪府下なら、ドーンセンターが有名です、地域(住んで居る都道府県)の支援サンターに相談して目線を変えるのこ一理あります。
- miyanowaki
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裁判離婚について http://www.rikonnet.jp/0602trial.html の下のほう 法定離婚原因 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 「暴力」の相談事例Q12 http://www.rikonnet.jp/faq.html#Q12 →精神科or心療内科 等の「医師の診断書」がキーワード →肉体的暴力でなく言葉の暴力の場合、精神的ダメージ を受けた事を立証するために「(精神科or心療内科 等の) 医師の診断書」があれば裁判官を納得させるのに 非常に強み。仮に、言葉の暴力を相手が認めなかった場合、 如何に精神的ダメージを継続的に受けてきたかを 正直に詳しく具体的ケースをあげ答える。 抽象的だと説得力がありません、そのため日記の重要性が あるわけです。何月何日、こういう事をいわれ深く 心が傷ついた→具体例をあげると裁判官もどちらに理があるか 判断しやすい。 「ギャンブル狂・浪費」の相談事例Q5 http://www.rikonnet.jp/faq.html#Q5 →法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」 にあたるか否かがキーワード →こちらも日記の存在が説得力があり重要なんですけどね。 夫の謝金が原因で(具体的日時&場所をあげ) あちこちにサラ金を借り、一日中、借金の催促がきて、 夫の仕事場にまで押しかけ・近所の噂にもなり、 ゆえに夫婦の愛情も喪失。家計簿等あれば 信憑性は別論として、収支の流れで判断しやすい。 ただ、貴殿自身に何らかの浪費癖があれば貴殿が 致命的。その点からも、家計簿&領収書の存在 等で 経済観念がしっかりしている点をアピールすれば いいわけです。夫がいくら生活費として渡していたか その僅かな生活費で如何にバーゲン品等利用しても とても生活できるレベルではなかった点を強烈に アピール。 「性の不一致・性交渉拒否」→該当箇所を参照してください。 「性格の不一致」の相談事例Q2 http://www.rikonnet.jp/faq.html#Q2 →法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」 にあたるか否かがキーワード →夫婦間で話し合い、反省し、どんなに努力しても、 もはや夫婦の愛情・信頼関係回復は望めず、 破綻状態が続いている点をアピール。 具体的には、どんなに「ギャンブル狂・浪費」を 止めて欲しいと継続的に懇願しても相手は聞き耳 もたずで、逆に言葉の暴力で報復してきた点を 具体的日時(特に、最もひどかった日時)をあげ 話す。ここでも日記の存在が後押ししてくれるので、 やはり日々日記をつけることは重要ですね。 家計簿と同じく、具体的日時が特定でき、その日 如何なる感情を味わったか客観的に判断できやすく なるわけですから。 親権について http://www.rikonnet.jp/0301parent.html 親権で争った場合 判例等見ますと、監護能力・精神的経済的家庭環境・教育環境 ・愛情の度合い・親族の援助等の要素で 判断されているようです。 第81回「親権は取れる?Q&A」 http://www.rikonnet.jp/column/column081.html →「子供の福祉(子供にとって経済的精神的に最良な環境)」 &「それに付随する)父母側の事情→特に経済面等」 →おそらく、相手は経済的&子供の教育に無関心であった 等 あらぬでっちあげに近い感じで攻めてくるでしょう。 貴殿の感情を錯乱されるのが主たる目的で。 ここで取り乱したら、相手の思う壺で 親権者としての無しと判断される 方向に進んでしまいますので、 なるべく(親権者としてふさわしい)毅然とした態度を。 あと、客観的事情は http://www.rikonnet.jp/column/column080.html 父母側の事情:年齢、健康状態、資産、収入、 職業、住居、生活態度、居住環境、教育環境、 子供に対する愛情の度合い、これまでの子供との接し方、 親族の援助等 子供側の事情:年齢、性別、心身の発育状況、 兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、 環境変化への適応性、子供自身の意向等 「子供側の事情」を中核として総合的に判断されます。 →対応策としては、自分のエゴを感情的に述べるのではなく、 常に「子供の視点」、つまり、子供にとっては○○した理由で こちらの方が養育環境が子供にとってよい・・・ と「子供の視点」を常に加味しつつも客観的な視点を 交えた堂々とした口調が 裁判官の心証を良くする方に 働きます。 http://ameblo.jp/tumanouwaki/entry-10040696135.html にも書いてありますとおり、 「訴訟で感情的になり、言いたいことを叫び、論理的な矛盾だらけの供述書を書いたり、訴訟の場で発言するのは、 その後の訴訟を不利にします。」この一文が裁判の行方を 物語っていますので、相手に押され若干不利な流れに感じても、 毅然とした態度を貫いてください。
お礼
たくさんのアドバイスありがとうございます。読んでいくうちに自分のいいかげんさに悲しくなってきましたが、子供のためなら何でもやります!毅然とした態度ですね。がんばりますっ。
お礼
アドバイスありがとうございます。弁護士は専門ではありませんが、経験はそこそこあるみたいです。 ドーンセンターにもアクセスしてみます。