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不動産取得税の納税義務者について

A社が施主になり、建物が完成して表示登記は完了しています(登記簿の表示登記に記載)。建築資金を出すのはB社ですので施主を変更してB社で保存登記(登記簿の甲区へ記載)します。その場合、不動産取得税の納税義務はB社のみと考えてよろしいのでしようか?A社は納税義務者ではないと思いますが、如何でしょうか?教えて下さい。なお、A社は不動産会社ではありません。A社とB社は親会社、子会社の関係にあります。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

根本的に勘違いされているようですが、まず不動産取得税では、取得した人が「申告」するのが原則です。 もちろん自治体により申告しなくても勝手に「取得した人を推定」して「申告用紙」を送ってくることはありますが。 不動産取得税は登記とは関係なく「取得した人」が納税者となります。でもし申告しなかった場合は、 表示登記しかしていなければ「取得した人」がA社と「推定して」「申告を求めてきます」。 ここでこれは申告するように求めてくるだけであり、納税義務者と決まっているわけではありません。 保存登記がなされていれば、取得した人がB社と推定してB社に「申告するよう」求めてきます。 そして、最終的には申告した人、つまりB社が申告すればB社が納税義務者として納税通知書が送られることになるわけです。 あくまで申告ベースですから、勝手に向こうで決めるわけではありません。 もちろん申告しないでいる場合は、職権で納税義務者を定めて納税通知を送ってくる可能性はありますけど。

tositan
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスを有難うございます。 良く理解できました。 OKWEBの存在を今年になって知りまして、初めて活用させて頂きました。 Attorney さん、OKWEBさん、有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

「取得税」とあるように「取得した人」にかかります。 「取得した」とは「所有権の登記の名義人」ですから、保存登記の名義人であるB社に納税義務があります。

tositan
質問者

補足

言葉足らずで申しわけありませんでした。 B社は建物を取得していますので納税義務はありますが、A社は如何でしょうか?建物がA社で表示登記されていますので最初にA社が取得したと看做されるようなことはないのでしょうか? A社とB社間で建物の売買契約をしているわけではないのでA社が取得したことにはならないように思うのですが自信がありません。

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