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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転居と納税義務について)

転居と納税義務について

このQ&Aのポイント
  • 転居と納税義務についての疑問について、税に詳しい方の回答をお願いします。
  • 税金滞納が残っている状態で転居する場合、滞納分の扱いはどうなるのでしょうか?具体的な条件や転居後の期間についても教えてください。
  • 転居後の納税義務について、異なる市町村への転居の場合や固定資産税の扱いなど、さまざまな状況に応じて納税が必要となる場合があります。詳しい方のアドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

・所得税・・・国税なので国内でどこに転居しようが、納税義務がなくなることはありません。 ・市県民税 (住民税)・・・1月 1日に住民登録のある自治体に、6月から翌年 1月 (給与天引きなら 5月) までに納税。 この間に住所変更しても追っかけてきます。 ・固定資産税・・・1月 1日に土地や建物を保有している自治体に、4月から翌年 2月までに納税。 土地や建物がある限り、住所変更しても永遠に追っかけてきます。

1048tw
質問者

お礼

回答有難う御座います。 詳しい説明感謝します。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>税金滞納が残っている状態で、事情により住所変更(転居)しなければならなくなった場合、滞納分はどうなるのでしょうか? 「A: 納税義務があるので、何も変わらない。(現住所の市町村へ納税)」 です。 なお、去年の住民税の課税されるだけの所得があった場合は、その住民税(平成24年度)は今の住所地の役所で課税されます。 また、今年課税されるだけの所得があったのなら、来年の住民税は転居先の役所で課税されます。 要は、住民税は1月1日現在の住所地で課税されるということです。            滞納分はもともと課税されていたところで徴収されます。

1048tw
質問者

お礼

回答有難う御座います。 親切に教えて頂き感謝します。

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