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個人事業主です

一つの会社と取引をしています。 この場合は単式簿記で10万円の控除しか できないのでしょうか。 また自分の車を使って仕事をしていますが、 ガソリン代車検、保険などはどれくらい控除 できるのでしょう。 主人の母に仕事をしてもらおうと思って いるのですが、なにか手続きは必要でしょうか。 母は年金をもらっているのですが、注意することは なにかありますか。 一人で仕事をしていますが、小規模共済には入れますか 質問ばかりで、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>単式簿記で10万円の控除しか… 「青色申告特別控除」のことですね。 単式簿記でも、貸借対照表 (資産負債調) および損益計算書を記入し、期限内に申告書を提出すれば、45万円の控除が受けられます。 ただしこれは平成 16年度分まで、つまり今年申告する分が最後です。来年の申告からは正規の簿記でなければ、10万円しか控除されません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm >ガソリン代車検、保険などはどれくらい… 走行キロとか走行時間など、合理的な方法で按分することが求められています。一度、1ヶ月ぐらい運行日誌のようなものを付け、仕事用に何キロ、家庭用に何キロ走ったか測ってみるとよいでしょう。もちろんあまり細かい数字で割る必要もなく、7 対 3 とか 1 対 9 とかの概数でけっこうです。 >主人の母に仕事をしてもらおうと思っているのですが、なにか手続きは… お母様に給料を払って、それを経費としたいのですね。 「専従者給与」については、国税庁のタックスアンサーに詳しく書かれていますので、ご参照ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貸借対照表 (資産負債調) と損益計算書はにがてなので、 商工会にはいっていろいろ勉強したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#21022
noname#21022
回答No.2

#1さんの回答に補足程度ですが… ・お母様の仕事について 青色申告をなさっているご様子ですので、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄税務署に提出します。(手伝ってもらう年の3月15日まで。) これによって、ご主人もお母様に支払う給与から所得税を源泉徴収する義務が出てきます。 尚、お母様がご主人の扶養家族になっている場合、「青色事業専従者」になると扶養控除からは外れる事になりますので、お気をつけ下さい。 また、お母様は年金と給与の収入になりますので、確定申告が必要な場合があります。 ・小規模企業共済について 加入資格は下記のようになっています。 1.常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む、個人事業主又は会社の役員 2.常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、サ-ビス業を営む個人事業主又は会社の役員 3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 4.常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 母様が従業員になっても規定の人数以下のご様子ですので、大丈夫でしょう。 但し、個人事業の他に給与所得(アルバイトなど)がある場合は、加入を拒否される事があるようです。

参考URL:
http://219.127.140.210/index.html
cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貸借対照表 (資産負債調) と損益計算書はにがてなので、 商工会にはいっていろいろ勉強したいと思います。 ありがとうございました。

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