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個人事業主がアルバイトを雇う

個人事業主を3月からやっているのですが、一緒に住まない実家の母に手伝って貰っています。母にアルバイト料を払いたいのですが経費として計上出来ますか?その場合、何か手続きは必要ですか?源泉徴収は必要ですか? また、母は年金受給者で父の扶養控除対象となっているのですが、扶養控除対象から外れないようにするにはアルバイト料はいくらぐらいに抑えないといけないのですか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母にアルバイト料を払いたいのですが経費として計上… 「生計が一」でなければ、赤の他人を雇うのと同じ扱いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >その場合、何か手続きは必要ですか… 給与支払事業所としての届けが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >源泉徴収は必要ですか… 原則として必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >母は年金受給者で父の扶養控除対象となっているのですが… 父が税務署の前で逆立ちでもしない限り、母を扶養控除対象とすることはあり得ません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【年金による雑所得】 年齢により異なる。早見表参照。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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