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火元の責任について

お世話になります。 自宅横の小屋から出火し、お隣に延焼しました。 消防と警察に調べてもらいましたが、 出火当時小屋には人も居らず、出火原因は不明でした。 ご近所より「火元だから責任をとれ」と圧力をかけられ 精神的にまいっています。 お隣にできる限りの事はしたいのですが 周りからの暴言等と、原因不明で納得いかないことの2点で どうして良いのかわかりません。 周りに言われるままお隣に保障し、私たちは出て行くしかないのでしょうか? どなたかお助けください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#8709
noname#8709
回答No.5

「責任」ということがにはいろんな意味が込められていますね。 すでに回答のあるとおり「法的責任」はないようですが、「道義的責任」等を求められるとつらいものがあるでしょう。 さて、あなた自身の火災保険にはどのような特約が付けられているのでしょうか。 保険会社によっては、延焼・類焼被害が発生した場合に、隣家等の損害を補償する特約があるものがあります。 一度ご自身の保険をご確認下さい。

参考URL:
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/kkatei/kkatei012.html
renge7
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 早速火災保険を確認してみます。

回答No.4

普通は他人に損害を与えた場合、民法の規定で、損害賠償責任を負わなければならないのですが 日本では火事の類焼は火元に故意または重大な過失が無い限り、法律上責任を取らなくて良いことになっています。 「失火の責任に関する法律」 民法709条の規定は失火の場合には之を適用せず。 但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。 と言う法律です。だから賠償義務はありません。 (蛇足ですが、故意は失火ではありませんし、重大な過失や賃貸住宅等の賃借物を焼失させた場合の貸主に対する責任までは失火法は適用されません。) ただ、法律はそうなっていますが、類焼で家を焼かれた方がお怒りになるのもわかります。 出火原因不明とのことなので、あなたの落ち度ではないことを丁寧に説明してあげてください。

renge7
質問者

お礼

もし逆の立場だったら私もすごく怒るだろうと思います。 なので延焼したお家の方から責められるのは当然のことと思います。 しかし近所の人から犯人扱いされたり、うちも燃えてしまえば良かったのになどと言われるのは納得できないです。 丁寧な回答ありがとうございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 renge7さんのケースですとお隣さんの火災保険,ご自身の火災保険,並びに民法第709条の【失火責任法】が争点になりますね。 「民法WEB検索」 http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm 「失火ノ責任ニ関スル法律」 http://www.houko.com/00/01/M32/040.HTM ====抜粋==== 民法第709条 失火の場合にはこれを適用せず 但し失火者に重大なる過失ありたる時はこの限りにあらず ======== 下記HPも参照してください。 「保険教室3-1(失火責任法)」 http://homepage2.nifty.com/fpkawase/study/study31.html 「失火の責任(2)~賃貸住宅の場合~ 」 http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know039.html 【出火当時小屋には人も居らず、出火原因は不明でした。】と消防もしくは警察の見解があるので,公文書として証明書を発行してもらい隣家にたいして『民法第709条規定により弁済責任は無い。後はご自身の火災保険の約款で保険会社と折衝してください。』と申し伝えるしかないですね。ただし"賃貸住宅"の場合大家への弁済義務が発生するので要注意。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

renge7
質問者

お礼

延焼したお隣さんは、うちが貸している土地に自分の家を建てていたので、話がややこしく(?)なっています。 周りからは「土地を譲ってやれ」とか言われます。 公文書を発行してもらうようにします。 ありがとうございました。

noname#8696
noname#8696
回答No.2

出火元に重大な過失が無い限りNO1の方が書かれてる通り保障の義務はないようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701958

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701958
renge7
質問者

お礼

補償の義務はないと聞いているのですが、周りからの圧力で精神的にまいっています。 アドバイスありがとうございました。

  • ce-re-s
  • ベストアンサー率38% (71/185)
回答No.1

法律上ではたとえ自宅が火事になって周りの建物に引火したとしても周りの民家に対する保障の義務は発生しないはずです。 火災保険の規約にそう書いてありました。 つまり、逆もありうるわけで周りの民家で火事が起きてあなたの家が全焼したとしてもあなたの火災保険で補うしかないんですよ という営業トークで説明を受けて私は火災保険に加入しました(w

renge7
質問者

お礼

自宅は火災保険に加入していたので、今回損傷した外壁やガラスの分は保険がでるようです。 今度は家財道具にも保険をかけようかと思っています。 アドバイスありがとうございました。

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