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警察官の刑事責任とは?
詩織さんの準強姦事案でもそうだったと思いますが、民事では勝訴したが、刑事では争われないとか、民亊刑事の区別が分かりません。 今回の安倍元首相に対するヤジ事案に対してもそうです。 違法行為を働いた警察官の刑事責任が問われるべきだが、日本の司法機関は警察の刑事責任を追及していない等と解説されています。 どういう場合に刑事事件となり、どういう場合にならないのか、素人の私にも分かるように平易に解説して頂けませんか? 宜しくお願い致します。
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このご質問、僕には難しいですが とにかく、どうぞよろしくお願いします。 警察官含む公務員の場合は、クビになったからそれで十分でしょ なので、刑事責任を追及しない ということもあるでしょうし 一般的には これで証拠は十分だ! 辣腕が弁護しても(辣腕弁護士あいてでも)勝てる! そう考えた場合は、刑事責任を追及するでしょうし。 (刑事事件になる) いまいち微妙な事件だな、勝てるかな? 有罪にできるかな? できないかも、ですね、、、刑事事件にしないでおこうかな? なんてこともあるような? 事件一つ一つによって違うので アーだからコー のような回答は、難しいです。 ちなみに 警察が捜査開始する基準は、よくわからない。 ただ よし、捜査する!! と決めれば、一生懸命に捜査するし やらない、ときめたらやらない この基準(境界線)が、僕にはよくわかりません。 それくらい難しい、と思います。 個人的には 公務員の犯罪は、刑事責任を追及しない 民間人ならば、とことん刑事事件にする のようなイメージありますけど このご質問は、みんなで検討会をしなきゃわかんない。 一人ぼっちで考えても、答えをみつけらんない。 くだらない落書き、失礼しました。
- amfree
- ベストアンサー率27% (128/463)
警察が、事件を捜査して、検察官が引き継ぎ、証拠を集めたうえで、検察官が犯罪を犯したとされる者を被告人として起訴して、被告人の罪の有無や量刑を問うのが刑事事件です。 刑法 それに対して民事事件の当事者は、原則として私人同士です。 企業と企業、個人と企業、または個人と個人などです。民法 例として痴漢で逮捕された場合 法律上は「痴漢罪」という名前の罪はありませんから、痴漢行為を働くと都道府県で定めている「迷惑防止条例」違反、あるいは刑法上の「強制わいせつ罪」などで処罰されることになります。 それぞれの法定刑は、原則として以下に記載するとおりです。 (1)強制わいせつ罪・・・6月以上10年以下の懲役(刑務所で強制的に労役に服させる刑罰) (2)軽犯罪法1条5号違反・・・拘留(1日以上30日未満の期間、警察施設に拘置する)又は科料(1,000円以上10,000円未満の支払い) (3)各迷惑防止条例・・・それぞれの地域の迷惑防止条例を参照。東京の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。 加害者に慰謝料を請求するためには、示談交渉による方法と、刑事事件とは別の民事手続による方法があります。 痴漢事件の加害者側が刑事事件の対応のために弁護士に依頼することがあります。 そうすると民事裁判となり、通常は弁護士から謝罪と損害賠償のために、被害者側に対して示談交渉の申し入れがあります。 その示談交渉の中で示談金として慰謝料の支払いを受けることができます。 痴漢冤罪で被害者が示談金を渡せば被害届を出さないと言った示談金詐欺の痴漢冤罪事件も多くありますのでつり革は両手で持つなど気をつけてください。 ちなみに詐欺罪で有罪となると罰金刑、執行猶予はなく実刑になります。
- tanakanono
- ベストアンサー率24% (134/553)
刑事:違法かどうか。警察が違法だと思えば起訴して裁判する。 市民は警察にこの件違法ですから起訴してくださいと訴える。刑事では争わないということは、法律上、違法性がないから警察に言っても何もしてくれない。だから訴えない。ということでしょう。 警察の不祥事は警察の警察(同じ穴のむじなであまり機能していないが)が起訴。 民事:誰でも何でも事件にできます。 例えば、給食がとられた。という問題があったとして、 刑事:窃盗罪だから警察が捕まえて。(有罪をお願い) 民事:給食を取った人に給食費を返してほしい。慰謝料を払ってほしい。(お金を請求) 両方可能です。 この問題を警察がうわさなどで知って、法治国家をゆるがす大ごとだと思えば、勝手に捜査、起訴します。 給食を大麻や殺人にすると、ことが大きくなります。 違法性が全くない問題は刑事になりません。(警察が無視する) 例えば、給食のカレーが好きだから多くしてほしい。という問題は、 民事なら可能です。 刑事なら違法性がないので警察官が無視です。(お話するだけ)
- watanabe04
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刑事事件には条件があるものがあり、 「被害者が訴えたら(被害届)」というものがあります。 事件はあっても訴えなければ事件はなかったものと判断されます。
- lunatism
- ベストアンサー率33% (197/594)
刑事:犯した罪が有罪か否か、有罪の場合、国が与える刑罰の程度について争います。無罪、懲役とか執行猶予などです。 民事:揉め事に対して、当人同士の責任やその賠償を争います。慰謝料の請求などです。 例えば、A氏がB氏を殴ったとします。 A氏の暴力に対して、懲役となるか、罰金で済むかが刑事。 B氏が、A氏に対して、治療費や慰謝料などを請求して、金額が決まるのが民事となります。