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実印は何があっても有効?

お恥ずかしい話ですが 私の叔父が不倫相手(既婚者)と行方不明になってしまいました。その際すでにあった借金もさることながら 逃亡の資金に叔母さん(そのいなくなってしまった叔父の妻)名義の借金までして!! いなくなった際に実印を持ち出しており、以前行方もつかめない状況です。うちの両親ともに借金の処理、叔母への慰謝料等で話し合いがなされています。何か手続きをするにも必要な実印がなくてはどうしようもないと親族一同困っています。ましてや何か逃亡先で、またいろいろなことに使用されたら大変です。実印は絶対的に有効なのでしょうか? 叔母の名義の借金は やはり叔母が払わなくてはいけないものなのでしょうか?

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noname#10927
noname#10927
回答No.3

夫婦であっても相方の名義を勝手に使用することは犯罪で 返済の義務は名義を使用した本人にあります。 ましてや、男性が女性名義で借入などをすることは 借入先などにも不手際があると思われます。 よって、叔母は被害者であり返済の義務は生じません。 印鑑は印鑑証明登録の変更をすれば問題がないと思いますが、 不動産などを勝手に売却されないためには 法的手続きが必要と思われますので 弁護士さんなどに相談された方が良いと思います。

aoisora118
質問者

お礼

ありがとうございました。叔母のためにできることは何でも調べてあげたいです。

その他の回答 (6)

  • hamaki
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.7

こんにちは。 すでに相談にいかれたかもしれませんが、あえて補足を。 私は印鑑登録事務を行っている窓口の職員です。 窓口にはaoisoraさんの叔母さんのような事情の方が時折みえられます。 実印と言うのはお住まいの(住民票のある)自治体で印鑑登録事務を完了した印鑑のことをいいます。 御本人の同意なく家族の方が登録、廃止、変更をすることはできません。ただ、ほかのかたがおっしゃっていらっしゃるように、住民登録を抹消すれば自動的に印鑑登録も抹消されます。「転出」ではなく、「職権により抹消」していただくのがよろしいかと思います。 これは窓口で申し出れば、役場の職員が出向いて確認し(御家族からであればしない場合も)住民票を消させていただきます。 また、戸籍の方に失踪届けをだして諸々の手続きをするのもひとつの考え方です。 (離婚に応じない配偶者が家をでていった場合、そうすることがあります) また、印鑑照明は現在は郵送でとれない自治体が増えています。 実印はなくすこともあれば、欠けることもあり、「絶対」ということはありません。それと借金は別の問題になります。 叔母さまが無事手続きを終えられます様お祈りしています。

  • shoyosi
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回答No.6

契約は本人の契約意思があって初めて有効になるのです。これを徹底しますと、取引相手が不足の損害を受ける恐れがありますので、一定の場合には、契約意思のない場合でも本人に契約の責任が生ずることがあります。民法は次の場合に責任を認めています。  1.第三者に他人に代理権を与えた旨を表示したとき、その他人と取引した第三者。   2.代理人がその権限外の行為をしたとき、第三者がその権原ありと認めるべき正当の理由があるとき。  印鑑証明書を持ち出して、借金しても相手は専門業者ですので本人確認を徹底し、本人の意思を確認しない限り、「権原ありと認めるべき正当の理由」とは認められません。叔母のほうには、請求は行きますが、払う必要はありません。ただ、業者は詐欺罪で叔父とその連れを訴えるかもしれません。下のURLにも似た質問がありますので参照してください。 

参考URL:
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1997/19970312.0005946.html
aoisora118
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • kkao
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.5

実印は印鑑証明があって、はじめて「実印だ」とわかるものです。叔父様は印鑑登録カードも持って行かれたのでしょうか?家を借りる、お金を借りるなど実印が必要なときは、必ず印鑑証明書が必要なのです(有効期間はどことも3ヶ月くらいです)。これは、直接役所に行かなくても、郵送でも交付してもらえるので、警察に捜索願を出した上で、役所へ問い合わせてみてはいかがでしょうか? また、実印は登録を変更・廃止することも、事情によっては交付停止の手続きをとることも可能です(その自治体によって違いはありますが)。 一度、役所へ行って尋ねてみてはいかがでしょうか? 法律などの専門的なことについても、役所での無料相談を利用して相談してはどうでしょう?そこで、弁護士等も紹介してもらえますよ。

aoisora118
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。登録カードも持って行っているようなので 早速、警察のほうに捜索願を出しにいくように伝えたいと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 印鑑登録をしている印鑑を変更・廃止るのは、本人、又は本人の委任を受けた者でなければ、手続きは出来ません。又、委任された者が手続きを行った場合は、後日、本人に確認の文書が行きます。  とりあえず今後の防止策として、印鑑登録の印鑑を使えなくする方法は、家族が本人の転出届けを役所に提出することです。この届け出によって、本人が請求に来ても、市民(町村民)ではないので、印鑑証明書の発行は断られます。

aoisora118
質問者

お礼

経験者の方のアドバイスはとても心つよいです。ありがとうございました。早速市役所の方へ印鑑登録の印鑑を使えなくするように相談に行ってみます。

  • sdaru
  • ベストアンサー率22% (94/409)
回答No.2

実印は叔父様のでしょうか、叔母様のでしょうか? 叔母様の実印の変更は可能です。お住まいの地区の市、区役所,町村役場へ行き改印の手続きをして下さい。 実印は公的機関が印鑑により当該者の身分を証明するものです。公的手続きの 場合、印鑑証明を要請するのは身分の確認の意味を持っています。 叔父様の実印の登録を無効にする方法があるかどうかは上記の役所でお聞きに なったら如何でしょか。 叔父様名義の借入金は叔母様が保証をしていなければ弁済の必要はありませんが 叔母様名義の借入金は返済しなければならないと思います。 ただこのような場合法的に争う方法はあるかも知れません。 取合えづ無料法律相談などを利用して見たら如何でしょう。 借入先がサラ金などですと嫌がらせや、強引な取り立てが有るかも知れません。 一般に契約書は認印でも成立します。 実印を求めるのは契約の履行を確実にし、本人を確認するために押印するもの と考えて良いのではないでしょうか。 実印は本人でなくても委任状や、印鑑登録表などを持っていくと発行されます。 余り自信は有りませんが参考になれば幸いです。

  • kanyako
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回答No.1

叔父さん本人の実印でしたら他人は抹消できないと思いましたが。 逃亡資金としての借金は叔母さんが払う必要はありません。 叔母さん自身の借金でも、夫婦としての借金でもないからです。 早いところ借金の相手に、自分の借金では無いことを申し立てることが先決です。内容証明郵便でも送って、支払いの催促がきたら一切突っぱねましょう。借金の存在を知ってから何カ月以内とかあったはずですので、早めに。早めに。です。 そのさい業者が何かいってくるかも知れませんが、本人に確認もしないでお金を貸したのですからそちらにも落ち度があります。強気に拒否、です。

aoisora118
質問者

お礼

遅くなってすみません。善いアドバイスありがとうございました。