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知らない間に保証人に

叔父(父の実弟)がお金を借りる際、勝手に父の実印を使って父を保証人にしてしまいました。保証人のサインは父の筆跡ではありません。その事実を知らないまま数年が過ぎ、叔父は自己破産し、何も知らされてなかった父に突然借金の返済要求がきました。元はといえば父が実印をちゃんと管理していなかったのが原因ですが、父には借金返済の義務はありますでしょうか?

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回答No.4

No.2のものです。 >「無権代理行為」になりそうですのでひょっとすると支払いを拒めるのでは 無権代理だとして、でも、その代理権があるかのように見えることに、本人が一定の関与をしているような場合には、表見代理ということになる可能性があります。そうならば、保証は認められてしまいます。 ただ、あなたのケースは実印を預けてあっただけならば、そもそも代理行為の外観があったのかどうか、どういう書類があって、その書類はどのように作成されていたのか、銀行はお父さんご本人に意思確認をしてないのか(それは業界では普通のことか)、など事情をよく見ないといけないでしょうね。 まあ、もうそこまでおやりになっているのでしたら、銀行の出方を待つしかないですね。 ところで、万が一不幸にもお父さんが亡くなられたとしたら、相続放棄や限定承認をなされば、少なくとも財産以上に借金まで相続することはありません。

izumi18141
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 書類は私も1度1枚だけコピーを見た事があるのですが、保証人の署名がローン会社の人の字によく似ていたのです。父には意思の確認はありませんでした。叔父は誰が署名したのかを絶対に言いません。どうも、叔父がローン会社と結託してお金を借りたように思います。バブル期でしたから、ローン会社はどんな事をしてもお金を貸したかったのかもしれません。 相続放棄をすれば、私には肩代わりする義務は全くなくなるのですか?

その他の回答 (4)

回答No.5

相続放棄に関する民法の規定を貼り付けておきます。     第三節 相続の放棄 (相続の放棄の方式) 第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 (相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 2  第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 はじめから相続人ではなかったとするわけですから、少なくとも相続を原因とする肩代わりはないですよね。他に原因があれば話は別ですけど。

izumi18141
質問者

お礼

度々すみません。 他の原因というのにどういうものがあるのかわかりませんが、私は放棄の手続きをすれば、解放されそうですね。 この1日で大変勉強になりました。 ご親切にどうもありがとうございました。

  • -phantom2-
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回答No.3

法律で言えば、父は連帯債務を負っていませんので返済の義務はありません。。 父は自らの意思によらず、叔父によって連帯保証人に仕立て上げられたのですから。 しかし実際には、金融機関に父が連帯保証人になったという正式な書類があるのですから、これが叔父によるでっち上げである事を証明しないと金融機関も納得しません。 つまり筆跡が違う事、実印を勝手に使用された事などを、金融機関に説明し納得させなければなりません。 金融機関が納得しなければ、請求は続きますし、返済しなければ差し押さえなどをしてくる可能性があります。 対して質問者さん側としては、債務不存在の訴訟をおこし、その連帯保証債務がでっち上げであることを裁判所に認めてもらう必要があります。

izumi18141
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 金融機関には、自分の意思ではない事、筆跡が違うなどの内容証明を送っています。叔父も自分が勝手にやったと認める内容証明を送っています。 今のところ金融機関が何も言ってこないので放ってありますが、その間にも利子が増え続けていると考えると恐ろしいです。 本当にありがとうございました。

回答No.2

お父さんがご存じなかったということであれば、返済義務はありません。ただし、「実印をちゃんと管理していなかったのが原因」だということですが、例えば、おじさんに何らかの事情で正当に貸してあった印鑑を、貸しておく事情がなくなったのに、取り返してなかったような場合、返済義務が認められることもないわけではないでしょう。 最終的には裁判所に決めてもらうしかないかもしれませんね。

izumi18141
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実印に関しては、恐らく全くその通りだと思います。しかし、本人の意思ではなかった事は叔父も認めていますので、No.1さんによる資料によると「無権代理行為」になりそうですのでひょっとすると支払いを拒めるのでは?と少し思い始めています。 父はもう70で年金で細々生活している身ですので、支払い能力はありません。そうなると父が死んだら私に回ってくるのかと思うとそれも心配で・・・ 本当にありがとうございました。

noname#87716
noname#87716
回答No.1

http://www.houterasu.or.jp/content/min.pdf 上記の PDFファイル2枚目の Q9,Q10 あたりが参考になるかもしれません。 いずれにしても、個々の状況によって違ってくると思いますので、 お近くの「法テラス」にご相談するのがよろしいと思います。 上記 PDFファイルにも全国各地の連絡先が記載されていますし、 「法テラス」で検索すればすぐに出てきます。

izumi18141
質問者

お礼

回答ありがとうございました。この「法テラス」の存在は知りませんでした。とても有益な情報、ありがとうございます。実家に帰る度に父がこの件で悩んでいるのでとても気になっていたのです。 「表見代理」が気になるところですが、支払いを拒む事が出来るとわかり、少しだけ安心しました。 本当にありがとうございました。

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